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遺産分割協議書は必ず作らないといけないのか?

【質問事例】
 夫が亡くなり、私と息子、娘の3人が相続人です。子ども2人は、「遺産は全てお母さんが引き継げばいい」と言っています。このような場合でも遺産分割協議書をつくらないといけないので  しょうか?

【解説】
 相続が発生したからといって、必ず遺産分割協議書が作らなければいけないと言う訳ではありません。例えば、自宅内の家電や骨董品、絵画など、名義の表示があるわけではないので、わざわざ遺産分割協議書を作らずとも、亡くなる前から夫と同居していた自宅内の物品は、そのまま妻が使用し続けて問題ないでしょう。
 株やゴルフの会員権等の名義表示のある有価証券等についてもも、証券会社やゴルフ場の対応次第ですが、遺産分割協議書が必須とはいえないでしょう。通常は、証券会社等で名義変更の申し出をする申請書の書式があり、そこに他の相続人の同意を実印の押印で求める形になりそうです。
 銀行預金の払い戻しも同様です。それぞれの銀行の相続用の払い戻し請求書の書式があり、各相続人の実印と署名により、1人ないし特定の相続人のみが払い戻しを受けることができます。
 遺産分割協議書が必要になるのは不動産の登記名義の変更の時です。登記申請の際に法務局が遺産分割協議書の添付を求めるからです。

 事例の場合は、子ども2人が遺産を放棄していますが、その場合でも、妻が単独で自宅の土地建物を取得する旨の遺産分割協議書を作成し、署名と実印の押印が必要になります。もっとも、子2名が家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、相続放棄の証明書を添付することで、遺産分割協議書の作成が不要になります。
 ただ、相続放棄の手続きに書類の整備や裁判所での処理に時間を要することを考えると、遺産分割協議書を作った方が楽でしょう。

 したがって、遺産分割協議書は不動産の名義変更の場面以外では必須と言えないでしょう。
 もっとも、不動産のほかに、株やその他名義変更の手続が必要な財産が多くあったり、銀行預金が多い場合に、1つの遺産分割協議書を作って、全遺産の分割方法を記載しておけば、個別の金融機関や証券会社等で、毎回、名義変更の書類に署名をしなくても、1つの遺産分割協議書で手続きを終えられるので、楽な
面はあります。

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