借金に関するQ&A
- Q 債務整理をすると、家族に影響が出てしまいますか?
- A 債務整理をしても、ご本人以外の第三者には一切影響しません。 ご家族にも一切影響がありませんので、ご安心ください。
(ただし、ご家族が保証人になっている場合には、影響が出る可能性があります)
- Q 家族に秘密で債務整理はできますか?
- A 任意整理であれば、外部から債務整理をしたことが認識されることはないため、 ご家族に秘密で行うことができます。
また、自己破産・民事再生をすると、官報に氏名・住所等が掲載されることになりますが、 官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、 官報からご家族に債務整理の事実を知られることはまずありません。
しかし、債務整理は生活の立て直しや今後の貸金業者への返済など、 ご家族の方の協力が必要となる場合がありますので、 債務整理の事実を十分に説明する方が良い場合もあると思います。
- Q 債務整理をすると勤務先に知られてしまうということはありませんか?
- A 「Q.家族に秘密で債務整理はできますか?」のように、 官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、 官報から勤務先に債務整理の事実を知られることはまずありません。
ただし、自己破産・民事再生の手続きで勤務先から借金をしている場合には、 勤務先にも裁判所から通知が発送され、その事実を知られてしまうことになります。
- Q 債務整理をすると貸金業者が自宅に来たりすることはありませんか?
- A 貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取った後は、 債務者本人に対して直接請求行為を行うことが禁止されています。
そのため、債務整理をしても、貸金業者が自宅に来たり、 支払いを請求されるということはありません。
- Q 弁護士に債務整理を依頼した後も貸金業者へ返済をしなければならないのですか?
- A 自己破産では、弁護士へ依頼後、貸金業者へ返済する必要はなくなります。 また、任意整理・個人再生の場合も、借金額を確定させるまで一旦返済はストップすることになります。
(なお、個人再生においてローンのある住宅を所有している場合には、 弁護士に依頼した後も住宅ローンは、これまで通り返済していく必要があります。)
自己破産Q&A
- Q 自己破産手続きのメリットは何でしょうか?
- A 自己破産をすると、借金がゼロになるため、債務整理手続きの中でもっともメリットが大きいといえます。
- Q 自己破産をすると、全ての財産を処分されてしまうのでしょうか?
- A 自己破産をすると、99万円を超える現金と時価20万円を超える財産については原則として処分されてしまいますが、 99万円以下の現金や家具等の生活必需品については処分されません。
そのため、今まで通りの生活をすることが可能です。
- Q 自己破産をした場合、電話や電気・ガスなどはそのまま使えるのですか?
- A 自己破産をした場合であっても、電話や電気・ガスなどは今まで通り使用することができます。
- Q 自己破産をした場合、賃貸マンションやアパートからは追い出されてしまうのですか?
- A 自己破産をした場合であっても、借りているマンションやアパートから出て行く必要は全くありません。
- Q 自己破産には、どのような手続がありますか?
- A 自己破産の手続には、同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります。
同時廃止手続とは、自己破産をされる方に高価な財産がない場合であって、 かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという手続です。
これに対し、少額管財手続とは、自己破産をされる方に高価な財産(時価20万円を超える財産) がある場合や免責不許可事由がある場合等に、裁判所から選任された破産管財人が、 財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。
個人再生Q&A
- Q 個人再生とはどのような手続ですか?
- A 個人再生とは、住宅等の資産を維持したまま、借金を大幅に減額した上で、 原則として3年間で返済していくという手続です。 ご自宅をお持ちのために破産手続きを選択することが出来ない方が、ご自宅を失わずに、 住宅ローン以外の借金を大幅に減額できるということが最大のメリットです。
- Q 個人再生にはどのような手続がありますか?
- A 個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の、2種類があります。
- Q 小規模個人再生と給与所得者等再生では、どちらが有利なのですか?
- A 給与所得者等再生では、返済総額を決定する際に、小規模個人再生の再生計画基準(最低弁済基準と清算価値)のほかに、可処分所得の2年分という基準があります。そのため、再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりも高額になってしまう場合があります。
また、小規模個人再生では、債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことという要件も必要となりますが、現在では銀行・消費者金融などの民間業者はほとんど反対しないため、通常はこの要件もあまり問題になりません。
そのため、一般的には、返済額が少なくなる小規模個人再生の方が有利と言えます。
- Q 個人再生と自己破産には、どのような違いがありますか?
- A まず、自己破産は原則として借金がゼロになりますが、個人再生は、借金が大幅に減額されますが、減額後の借金は返済していかなければなりません。
次に、自己破産をすると原則として高価な財産は処分されてしまいますが、個人再生の場合には、財産を処分されることはありません。(ただし、住宅以外の財産で、ローンが残っている場合には、処分されてしまうことがあります。)
また、自己破産をすると、手続の期間中、保険の外交員や警備員など特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されてしまいますが、個人再生の場合には資格制限はありません。
以上のとおり、財産を残して借金を整理できることと、資格制限がないということが、個人再生のメリットであるといえます。
- Q 警備員の仕事をしているため自己破産はできませんが、個人再生はできるのでしょうか?
- A 「Q.個人再生と自己破産には、どのような違いがありますか?」にもあるとおり、個人再生では、自己破産と異なり、職業の制限はありませんので、個人再生をしても警備員の仕事を続けることができます。
自己破産ではなく、個人再生を選択する典型的な場合の一つといえます。