相続放棄

  • 相続放棄
  • 遺産は⼿放すことが可能です
  • 相続放棄をすることで、親の借⾦を背負わなくてよくなります。

相続放棄した⽅が良いケース

⼀番多いのが、親が多額の借⾦を抱えて亡くなった場合です。

例えば、⽗親が事業に失敗して1億円の借⾦を抱えて亡くなり、⼀⽅で⾃宅の不動産の価値は1,000万円程度でしたら、相続放棄をしないと、相続⼈である妻と⼦が1億円の借⾦を分担して返済する義務が発⽣します。
仮に不動産を相続して売却しても9,000万円の借⾦が残ります。

そこで、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることで、借⾦を免れることができます。

相続放棄の流れと⼿続き

※以下のような場合、相続放棄が認められないことがありますのでご注意ください

①亡くなったことに気が付いてから3か⽉以上、経過している場合
②亡くなられた⽅の遺産の⼀部を⾃分で使ってしまった場合

相続放棄の⼿続きを始める前に
知ってほしいこと

⼾籍を集めるだけでも、
郵送の事務作業が煩雑

亡くなった⼈との縁が遠ければ、本籍地を調べるだけでも⼿間がかかります。
市役所は平⽇⽇中しかやっていないので、仕事がある⼈は、郵送で対応するし かありません。
郵送のために、該当する市役所、町役場の住所を調べて⼾籍の申請書を書くのも⾯倒です。

どこの家庭裁判所へ
申し⽴てればいいか分からない

相続放棄は亡くなった⼈の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しないといけません。
裁判所は、各都道府県に複数の⽀部がありどこの裁判所なのか調 べる必要があります。

申述書のダウンロード、
印紙、切⼿の⽤意も⼤変

ダウンロードして印刷、印紙や切⼿をいちいち郵便局まで⾏って購⼊するのも⼿間がかかります。
しかも、切⼿は裁判所ごとで必要な種類が異なるので、いちいち、管轄の家庭裁判所に電話で確認する必要があります。

このように相続放棄の⼿続きは
かなり煩雑 です

弊事務所を利⽤するメリット

弊事務所では相続放棄の申述を
必要書類の取得から代⾏いたします。

ウェブ(メール)上での
やり取りのみ

わざわざ来所して頂く必要はございません。書類郵送対応のみで、⼿続が完結します。

着⼿⾦のみでOK

書類取得代⾏の⼿数料を別途請求する事務所がありますが、弊事務所では、着⼿⾦だけで全てを賄います

困難事例も対応可

亡くなったことに気がついてから3ヶ⽉経過した場合、亡くなられた⽅の遺産の⼀部を⾃分で使ってしまった場合など困難な事例にも対応します。実際に認められた事例もございます。

煩雑な相続放棄の⼿続きはぜひ経験豊富な

船橋・習志野台法律事務所にお任せください!

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