成年後見人制度について

  • 成年後⾒⼈制度
  • もしもの時のために
  • 成年後見人制度とは判断能力が衰えてしまった人の財産を守るための制度です。

成年後⾒⼈制度が
必要になるケース

家族や親族の判断能力が
衰えてしまった場合

  • 認知症
  • 判断能力の
    低下
  • 総合失調症
  • 認知症
  • 判断能力の
    低下
  • 総合失調症
  • 老人ホームの入居金を賄うため、自宅を売却したい。しかし親が認知症で自らの判断で自宅の売却ができない。
  • 親族が事故で後遺症が残り、判断能力が低下した。自らの判断で損害賠償の意思表示、判断ができなくなった。
  • 父親が亡くなり遺産分割の協議が必要になった。しかし、母親は認知症のため遺産分割協議書への署名ができない状態。
  • 子どもが統合失調症になり金銭管理ができなくなった。浪費を防ぐために本人に代わって財産管理をしたい場合。

成年後⾒⼈の候補者

親族間で争いがあり、親族が後⾒⼈になれない事例であれば、弊事務所の弁護⼠を後⾒⼈候補者として申⽴をすることができます。
但し、実際に後⾒⼈に選任されることを保証するものではなく、後⾒⼈の選任は裁判所の判断で決まります。

成年後⾒⼈の
審判申⽴ての流れ

このように、後⾒開始の審判の申⽴のためには 様々な書類を⽤意
それをもとに 裁判所の書式に沿った書⾯を作成する 必要があります。

弊事務所で⾏うサービス

サービス内容

後⾒開始の審判の申⽴を選任されるまで代⾏いたします。

ただし、以下の作業は弁護⼠が代⾏することはできません

  • ご本⼈を病院へ連れて⾏き、診断書を取得する
  • ⾦融機関、市役所などで必要書類を取得する(但し、⼾籍謄本、住⺠票の取得は代⾏できます)

費⽤について

成年後⾒開始の審判の申⽴ての代⾏⼀式で88,000円(税抜80,000円)となります。

船橋・習志野台法律事務所では後⾒⼈選任までの全ての⼿続きを代⾏いたします

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