相続とは、+の財産のみを受け継ぐのではなく、亡くなった人に借金があればそれも引き受けることなります。亡くなった親の借金を引き継ぎたくない場合に、相続放棄という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。
被相続人(典型的には、自分の親)が死亡したのを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄の申述という手続を家庭裁判所で行えば、相続を放棄して、借金を引き継がないで済みます。手続きの細かい点を説明すると、どこの家庭裁判所で手続きを取るかについては、被相続人の住所地(住民票に記載されている住所が原則)を管轄する家庭裁判所となります。必要な書類は、被相続人の住民票除票と、申述をする人の戸籍謄本です。その他、相続放棄を申述する人と被相続人の関係によって、必要な戸籍謄本の範囲が増えます。基本的な考え方は、被相続人が死亡したことと、相続放棄を申述する人が相続人であることが分かるように書類を揃えることです。
これらの書類を用意したら、裁判所所定の書式である相続放棄の申述書に必要事項を記載し、印紙800円と各地の裁判所で指定された分の切手を準備して、管轄の家庭裁判所に郵送、又は、持参すればいいでしょう。
戸籍に記載された被相続人の死亡日付から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしていれば、ほとんど、問題なく受理され、相続は放棄されるでしょう。
ただ、実際には、常に死亡から3ヶ月以内に相続放棄の申述ができるか、というと、必ずしもそうではありません。そもそも、亡くなった親とは同居していないかぎり、親の資産状況を正確に子が把握するのは困難であり(私自身はも、分かりません。おそらく、借金はしていないと信じていますが、客観的な書面や記録で確認したわけではないので、ひょっとしたら、死亡後に秘密の借金が発覚するかもしれません)、亡くなってしばらくしてから、初めて、親が借金をしていたことを知ることは珍しくありません。
親の借金を知る経緯として、債権回収会社からの譲渡通知書が相続人に届く場合が典型的です。債権回収会社とは、消費者金融や金融機関が貸出している金銭の返済請求権を、実際の貸出残高(債権額)よりも低い価額で買い取って、これらの債権者に代わって債権回収をする業者のことです。通常、債権回収会社が買い取るときとは、支払いが滞っている貸金であることが多いです。なので、債権回収会社も、全額回収を期待しているわけではなく、低額で買い取って、貸し倒れとして損失処理をすることも珍しくありません。
相続人からすれば、全く知らなかった親の借金の肩代わりを求めるように通知書が債権回収会社から届き、とても驚くことが多いです。ですが、ここは冷静になって、相続放棄の申述という手段があることを思い出すべきです。相続放棄の3ヶ月の起算点は、必ずしも、被相続人の死亡時点のみではなく、被相続人の借金の存在を知った時点との解釈が可能で裁判所もこのような解釈を採用しているからです。なので、突然届いた債権譲渡通知書は大切に保管しておき、この通知書の日付から3ヶ月以内に相続放棄の申述の手続きをできるように準備しておきましょう。
被相続人が転籍を繰り返している場合には、必要な戸籍の取り寄せに1ヶ月以上かかってしまうこともあります。このような債権譲渡通知書が届いたら、早めに相続放棄のために動くことが重要です。