裁判の被告になってしまうことは、一生のうち一度あるかないかだと思いますが、それは、突然、やってきます。それは、自宅などに特別送達郵便で裁判所から訴状が送られてくる形でやってきます。その際に、郵便局員から提示される受領書の署名欄に名前を書いた時点で、その訴状に記載された事件が裁判所に係属して、正式に民事裁判が開始されます。
だからといって、あわてる必要はありません。訴状で何千万円もの支払いを請求されたからといって、原告の側で請求の根拠となる事実を立証できなければ、支払義務は発生しません。
裁判所から届いた訴状には答弁書という書式が同封されます。これにこちら(被告側)の言い分を書いて裁判所へ提出すれば、とりあえず、審理が続行され、詳しい反論は、2回目以降の裁判期日で主張すればよくなります。ただ、弁護士抜きで訴訟を続けても効果的な反論ができず、本来であれば、立証が不十分であるはずの原告の請求が認められてしまうことにもなりかねません。
なので、訴状が届いたらなるべく早めに弁護士へ相談するべきでしょう。うっかり放置していて期日が近くなっていても、裁判所にこれから弁護士へ相談するといえば、1回目の期日でいきなり判決を下してしまうことはほぼあり得ません。今さらと思っても弁護士へ相談することが重要です。