相続が開始して、相続人間で特に争いがなく、遺産の分配方法で合意が得られれば、裁判所や公証役場に頼らないで、自分たちで遺産分割協議書を作ることができます。もう少し、正確に説明すると、相続人のうち誰か一人だけに全ての遺産を取得させても構わない場合には、遺産分割協議書が要らないこともあります。例えば、銀行の預金を誰か一人が全て取得する場合、ほとんどの銀行で当該銀行の所定の書式で払い戻し請求書がありますので、相続人全員の署名と実印(印鑑登録証明書が必要)をその請求書にすれば、代表相続人が一人で全額の払い戻しを受けられます。
ただ、それぞれの相続人への分配金額を決めた場合その合意内容を遺産分割協議書に正確に反映する必要があります。また、不動産登記の名義人の変更には、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書を作るに当たっては、遺言のように法律で書式や方式が定められているわけではありません。協議内容を全て活字(ワープロ等)で作成して、署名押印だけを自筆で行うことでも有効です。押印は念のため、実印であることが望ましいでしょう。
内容としては遺産の特定を明確にすることがまず、求められます。銀行預金であれば、金融機関名、支店名、口座番号、口座の種類を全て明記すべきです。不動産であれば、所在、地番、家屋番号、建物構造、地積、床面積等の登記の記載事項にきちんと触れるべきです。
その他、債券、株式等があれば、当該証券の番号から記載できるといいでしょう。そしてどの遺産からどれくらいの金額を個々の相続人に分配するかを明記することが望ましいです。
一般的には、相続人ごとに項目立てをして、どの遺産を取得するかを列挙すると、分かりやすいです。また、遺産分割協議書作成後に、誰も知らなかった遺産が発見されることもあります。あとから、発見された場合にその遺産を誰が取得するかも記載することが望ましいでしょう。
金融機関や証券会社、登記所等では遺産分割協議書の原本の提出を求められることが多いです。なので、同じ内容の遺産分割協議書を複数枚、コピーして、それぞれに署名押印して準備しておくと、分割の手続きがスムーズになるでしょう。