遺言書を作成する目的は、主に、
①自分の死後、残された財産を自分の意思に沿って使ってもらう
②死後の相続人間の紛争を防止ないし最小化すること、にあります。
これらの目的を達成するためには、作成した遺言書が法律的に有効でなければ意味がありません。
そして、その内容が明確でないと、仮に裁判で遺言書の効力が争われた際に裁判所が遺言の意味内容を特定できないで、遺言の内容を実現できない恐れがあります。
なので、遺言書の内容は単純明快であることが重要です。まず、遺産の特定については、銀行預金については金融機関名、支店名、口座番号を明記すべきでしょう。不動産について、登記事項証明書の記載事項(所在、地番、家屋番号、地積、床面積等)をもれなく記載できればよいでしょう。
内容面でも、あまり複雑な条件をつけないで、誰々に取得させると単純に記載すべきでしょう。例えば「残された妻の世話をしたものに500万円を取得させる」と記載しても「世話をする」とは具体的にどういうことかが全く分からないので、法律的に効力が生じない可能性があります。このような場合は、単純に妻の遺産の取り分を多くするように記載するか、妻に管理能力がなければ、信託を利用するなどして信頼できる第三者に妻の生活資金を預ける内容の遺言書にするといった方策が考えられます。
そもそも、ご自身の財産を、死後、どのようにしたいかについて考えがまとまっていないことが普通だと思います。そのような段階からでも法律事務所へご相談頂くことで考えをまとめることができ、具体的な方法論までアドバイスできます。
遺言についての相談も積極的にお近くの法律事務所をご利用ください。