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亡くなって3ヶ月過ぎた後の相続放棄

事例
父が亡くなってから3年後に、裁判所から訴状が届きました。訴状には、原告として
消費者金融業者が記載され、父に貸した500万円の返還請求を相続人である私に求める
内容になっています。
 私は父が借金をしていたことを全く知らなかったし、保証人にもなっていないのですが、それでも、相続人として貸金の返還義務があるのでしょうか?

解説
 相続人は、亡くなった方(被相続人と言います)の法律的な権利義務関係の全てを引き継ぐのが原則です。そのため、被相続人が不動産や預貯金などの財産を持っていれば、その権利を承継する一方で、借金などの返済義務も引き継ぐことになります。
もっとも、被相続人が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述という手続を実施すれば、相続人の地位が否定され、被相続人の権利義務を承継しなくて済みます。

 相続放棄の申述は被相続人が亡くなったを知ってから3ヶ月以内に行わなければ、なりません。被相続人に借金があることが明らかであれば、相続人は速やかに相続放棄の申述をして、返済義務を免れることができます。
 しかし、この事例のように、借金の存在を全く知らなかった場合、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄の申述ができません。ただ、いきなり債権者から訴えられて、親の借金を返済しなければならないのであれば、不当な結論と言うほかないでしょう。
そこで、家庭裁判所の運用では、被相続人の債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述を受け付けることにしています。その際、相続人が被相続人の預貯金の払い戻しを受けるなどのプラスの財産は承継しつつ、借金の返済義務は免れるのでは、いいところ取りになってしまいます。そのため、債権者が貸金返還請求の訴訟の場で、相続人が被相続人のプラスの財産を取得して使用していることを主張立証すれば、返還請求訴訟を担当する地方裁判所で、相続放棄の申述を無効と判断して債権者の貸金返還請求を認めることがあります。

 事例の質問については、父からプラスの財産を全く受け継いでない状態であれば、
相続放棄の申述が認められ、父親の借金の返済義務を免れます。

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