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数代先まで、遺産を受け取る人指定する方法はあるか?

【事例】
 私達、夫婦には長男が一人いますが、家庭内暴力を起こした上、大学を無断で中退して、家を飛び出してしまいました。そこで、私が亡くなった場合は、その遺産は全て妻に取得させる遺言書を作ろうと思います。
 ただ、妻が亡くなった後に長男ではなく、私と妻のそれぞれの甥と姪に遺産を渡したいのですが、そのような遺言書は有効でしうか?

【解説】
 事例でご希望の遺産を受け取った人のさらに次に受け取る人も遺言書で指定したいというもので、いわゆる後継ぎ遺贈といいます。しかし、遺言は民法で定められた事項のみ法的効力があり、民法で定められているのは、一代限りの遺産の取得のみです。
 したがって、事例のような遺言書は、ご自身とや妻の甥や姪に遺産を取得させる部分は無効になります。

 ただ、民法とは別に信託法に自己の財産を信頼できる第三者へその管理を委託して、自己が望む人がその財産から利益を受けられる(受益者)制度があります。これが信託であり、この制度を使えれば、最初の受益者が死亡した後の次の受益者も指定できるので、後継ぎ遺贈に似た効果が得られます。
 もっとも、遺言書のように遺産を構成する財産の一部を単純に取得させるものではなく、別に管理する人を指定した上(委託者)で、委託者がその財産を管理する過程で、受益者に一定の便益を与えることになります。例えば、収益物件となる不動産の委託者を信頼できる不動産管理会社に指定して、受益者を妻に指定すれば、その不動産から得られる賃料を妻が受領することができます。そして、妻の死亡後の受益者を甥や姪に指定すれば、妻死亡後は、甥や姪が賃料を受け取ることができます。

 したがって、遺産の受取人を直接、数代先まで定めることはできまえんが、遺産から利益を受ける人を数代先まで指定することはできます。
 もっとも、信託は、自己の財産の委託を始めてから30年で効力を失うので、例えば最初の受益者の妻が、委託を始めてから、30年以上経過してから死亡すると、次に指定された受益者は何の権利も得られなくなってしまいます。
 その他、信託には信託法上のいくつかの制約もありますので、単純に遺産を数代先まで指定して分配する感覚で、信託を利用するのはあまり、適切とはいえないでしょう。

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