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相続の対象とは

【事例】
 父は、ペットショップを3店舗運営する会社の代表者取締役で たが、先日、交通事故で急死してしまいました。相続人は母と、私と弟の3人です。
 父の遺産は、銀行の預貯金や自宅の不動産のほか、経営していた会社の株があります。その他、遺産と呼べるかわかりませんが、ペットショップの商品とは別に個人で犬と猫を3匹飼っており、趣味のゴルフの会員権や美術品をもっています。また、檀家になっているお寺にお墓もあります。
 急死したので、会社の社長は誰になるのか?、預貯金や自宅は3人で話し合いがまとまりそうですが、ゴルフの会員権や美術品はどうすればいいのか?、お墓の管理やペットの飼育はどうすればいいのか?分からないことが多いです。

【解説】
1 会社の社長について
   会社の社長(代表取締役)の地位は、会社との契約関係に基づくので、相続人が後継の社長を決めることはできません。通常の会社であれば、取締役会で後継者の社長を決定することになります。
   ただ、今回の事例では父が持っていた会社の株式を妻と子2人が相続で取得するので、父が過半数の株式を持っていたら、株主総会を通じて後継の社長の選任に影響力を行使する余地があります。

2 ゴルフの会員権や美術品
   これらは財産としての価値があるので、遺産相続の対象になります。ゴルフの会員権については、ゴルフ場の約款に従い相続の手続きをすることになるでしょう。
   美術品は、名義登録などの手続きがないので、相続人同士の話し合いで、売却するか誰がその所有権を取得するか決めることができます。他の遺産の分配も含めて話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所へ遺産分割の調停や審判を求めることになります。その際、美術品の経済的価値を把握しなければいけないので、鑑定が必要になります。

3 ペットについて
   ペットも所有権の対象となる財産なので、形式的には相続の対象となります。ただ、上記2の美術品やゴルフ会員権と違って売却で換金する余地がほとんどないので、現実には遺産分割の対象にはしないで、引き取って飼いたい相続人が取得することになりそうです。 仮に複数の相続人が引取を希望して話し合いが決裂した場合には、やはり調停や審判(又は共有物分割の裁判)で決め ることになります。その際の判断基準は、被相続人の生前にそのペットとの関わりの程度、犬や猫の飼育経験の有無や程度、提供できる飼育環境の良し悪しなどを考慮することになりそうです。

4 お墓について
   お墓は民法の規定により、遺産相続の対象にならず、相続人の誰か1人を祭祀承継者に指定することができます。相続人同士の話し合いがまとまらなければ、家庭裁裁判所に祭祀承継者指定の調停や審判を求めることができます。

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