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遺言と借金

【事例】
 私は、事業を起こした際に、知人から300万円を借金しました。事業は軌道に乗らず、3年前に廃業して、借金300万円は残ったままです。親から相続をした自宅の土地建物を売却すれば、すぐに返済できるのですが、知人の好意もあって、私が亡くなってから子どもたちが売却して返済すればいい言われています。
 ただ、私の子ども2人のうち、長男には私が昔、300万円を貸したことがあり返済されないまま残っています。そこで、遺言書を作り、自宅の土地建物を次男に取得させ、長男にはこの借金を相続させて知人への全額返済の義務を負わせることはできるでしょうか?

【解説】
 遺言の効力は、民法で定められた事項についてのみ法律上の効 果が発生します。財産に関する遺言の効力としては、相続分の指定、遺産分割の方法の指定、特定の財産を特定の人に取得させる特定遺贈、全遺産を特定の人に取得させる包括遺贈が定められています。
 これらの事項は全てプラスの財産の帰属に関するものなので、  マイナスの財産を特定の相続人に帰属させる借金を背負わせる遺言は無効になります。
 ご長男への貸付については、生前に返済させるか、貸付そのものが債権というプラスの財産で遺産を構成するので、仮に遺言がなくても、300万円の債権の半分の150万円が次男に相続されます。
 なので、借金を全額負わせる遺言がなくても、被相続人からお金を借りた相続人は、実際には借金の分だけ遺産からの取り分が減少します。

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