船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

コラム

Column

コラム

ホーム コラム 隣人との境界トラブル

隣人との境界トラブル

【質問事例】

 私の自宅と隣の家は、お互いの車庫が境界となって接しています。ところが、私と隣の家はもともと、一筆の土地で一人で所有していたところを、私と隣人にそれぞれ売却したため、車庫部分を事実上の境界として、それぞれを家を建てたため、双方の車庫の境界がはっきりしません。

 家を建てる際に境界をはっきりさせて塀を作ればよかったのですが、先に元の所有者から土地を分割して私が買ったときは、元の所有者とは長年の付き合いでトラブルの心配がなく放置していました。しかし、元の所有者が亡くなり相続人が全然知らない今の隣人に売却してから境界をめぐるトラブルが多発しました。いまでは、隣人が勝手に自分が主張する境界に塀を作ろうとしています。どうすればこの問題を解決できるでしょうか?

【解説】

 この問題の根本的な解決のためには、土地の境界を確定するのがベストです。今回の事例では最初にあなたが購入したときに分筆の手続きをしているはずですから、その時の図面などがあれば、土地家屋調査士に依頼して図面と実地を照合すれば、比較的容易に境界が確定できるはずです。

 双方立会のうえで、土地家屋調査士に照合してもらえれば、早期の問題解決につながります。

 ただ、隣人が境界確定の調査に立ち会わないならば、話し合いでの解決は難しく裁判所を利用することになりそうです。まず、塀を建築するのを止めるには、所有権に基づく妨害排除請求権があなたにはありますからその権利に基づいて、建築の差し止めの仮処分申請の手続きを裁判所で行うことができます。仮処分は、正式な裁判の判決が出るまでに時間がかかるので、その間に塀を完成させられると判決の意味がないために、暫定的に塀の建築の差し止めを命令する手続きです。

  

 境界の確定については、法務局への筆界特定の申請をする必要があります。裁判手続きではありませんが、法務局には土地の境界に関する資料がたくさんあり、専門の調査職員もいるため、法務局による筆界特定は信頼性が高く、裁判になっても覆されることはほとんどありません。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00