債務整理、自己破産など借金のご相談はお任せください。
任意整理について
任意整理は現在借り入れをしている金融業者と交渉することで借金を減額し、無理なく返済できるように整理をすることです。
任意整理をするメリット
消費者金融から借金をしたが、収入減などで、返済がきつくなった場合、弁護士が介入して和解交渉することで、返済期間を延ばすことができます。具体的には以下の効果があります。
① 取り立ての電話や請求書が送られることがなくなる
② 月々の返済額を減額させることができます。
③ 債務額(遅延損害金)の増加を止められる
自己破産について
自己破産はこれまでの借金を全てチャラにして、返済義務がなくなり、人生の再スタートを切るための手続きです。様々な事情で、客観的に借金の返済が不可能と裁判所が認めた場合、一部の例外を除いて、自己破産が認められ、借金がなくなります。
自己破産を行った方が良い方
・事業資金を借り入れたが、失敗して廃業してしまった
・病気で働けなくなり、借金を返済する目途が立たなくなった
・転職に失敗して、収入が減ったが、家族を抱えて生活費がかかり、返済に回す余裕が全くない
・高齢で、再就職ができず年金だけでは返済できない
・保証人になったが、私のところにいきなり請求がきて、金額が多きすぎて、とても返せない
※法人破産については、従業員10名程度いないの小規模法人についてのみ対応いたします。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
① 債権者(消費者金融)からの取り立ての電話や催促の郵便がなくなる
② 裁判所への自己破産申し立ての手続きを全て弁護士へ任せられる
船橋習志野法律事務所は円滑な手続きだけでなく費用の部分でもご依頼者の皆様からご好評をいただいております。
個人再生について
個人再生は破産と異なり、債務全額が免責とはなりませんが、概ね2割程度までに圧縮でき、経済的な再建が可能となります。住宅ローン等で購入した持ち家を処分しなくていいのが、破産と異なる最大のメリットです。
個人再生手続は、(1)小規模個人再生手続と(2)給与所得者等再生手続があります。(1)は半数の債権者の同意が必要なのに対して、(2)は債権者の同意がいらないので、給与所得者は(2)の手続きを選ぶのがいいでしょう。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
① 複雑な手続をすべて任せられる
② 弁護士に依頼しなくても費用負担が重い
個人再生は破産以上に複雑ですので、弁護士によるサポートが不可欠です。