弁護士費用
弁護士費用は大きく分けて、以下の3つに分類されます。
当事務所をご利用いただく場合には、まず、法律相談のご予約をして頂くことになります。相談だけで、終わる事例も珍しくなく、その場合には、②、③の費用は発生しません。弁護士が事件解決のための具体的活動に入る前に、相談者の方に弁護士費用の見積りを提示いたしますので、それをもとにして、弁護士に正式に依頼するかどうかを判断して頂くことになります。
また、事件を受任して2の費用が発生する場合には、①の法律相談料は②の費用に含まれることになるので、事件として受任する場合には、法律相談料は頂かないことになります。
① 法律相談料
平成28年4月22日からお問い合わせの増加に伴い、無料相談の範囲を離婚と相続及び一部の刑事事件の分野の限り、以下のような料金体系を採用いたしました。
ご相談の質を維持・向上するための料金改定ですので、相談者の皆様におかれては、ご理解頂ければ幸いです。
1 離婚・相続・刑事事件(加害者側)に関係する相談
初回の30分は無料。以降30分毎に5000円
2 その他のご相談(前日までのご予約)
初回の60分まで5000円(税込み)。以降30分毎に5000円ずつ増額。
3 当日のご相談
(1)平日の当日相談
初回30分まで5000円(税込み)。以降10分毎に2000円ずつ増額。
(2)土日祝日の当日相談
初回60分まで1万円(税込み)。以降10分毎に2000円ずつ増額。
※相談料を頂いた後、ご依頼頂いた場合には、下記2,3の着手金からこれまで頂いた相談料は控除させて頂きます。
なので、ご相談予約を複数回行っても、余計に費用がかかることはございません。
② 事件受任の着手金、その他各種手数料
法律相談の結果、裁判所への訴訟提起や各種手続き申立て、裁判外での交渉など弁護士が具体的な活動に着手することになった場合には、その活動自体の対価に当たる着手金や手数料を頂くことになります。法律相談の結果、弁護士の介入が不要である場合や相談者が弁護士の介入をご希望で無い場合にはこの費用は、発生いたしません。
(1)訴訟や調停などの裁判手続きの着手金
事件解決のために裁判所を利用する手続きを代理します。裁判所の手続きは厳格でこれを遵守するための専門知識や様々な準備の手間を考慮して、概ね、10万円から30万円程度の着手金が発生します。
(2)後見開始の審判や養子縁組の許可申立てなど1回で終わる裁判手続きの手数料
(1)に比べて継続性がなく時間的負担が少ないため、手数料は5万円から10万円程度と、低額になります。
(3)裁判外での契約交渉や示談交渉の代理の手数料
裁判所外での弁護士活動で、事案にもよるが、5万円前後となります。
(4)契約書、遺言書などの書面作成の手数料
契約金額や遺言の遺産総額の割合に応じた手数料が発生します。
③ 成功報酬
(1)や(3)の継続的な弁護士活動(裁判手続きの進行や交渉など)の結果、依頼者の方に経済的利益をもたらした場合には、その成果に応じた報酬が弁護士費用として発生します。
経済的利益とは、例えば訴訟で原告側の代理人として事件を受任した場合には、判決は和解によって得た金銭等のことをいいます。成果物が金銭でなく土地やその他の物の場合で、具体的金額の算定が難しい場合には、別途、依頼者の方と協議して報酬額を定めます。
個々の事例によって、異なる部分が大きく、予め具体的な基準を提示することは困難です。ただ、金銭の請求を目的とする
ご依頼であれば、実際に回収した金銭の10%程度(3000万円まで。それを超える金額だと8%から3%程度と割合が小さくなる)が概ねの目安となります。
お支払い方法
・現金か銀行振り込みになります。
・法律相談料に限っては、今後、電子マネー、クレジットカードでのお支払いに対応させて頂く予定です。