相談事例

1 価値観や性格の不一致などで離婚できるか

離婚というと相手の配偶者の不貞行為や暴力、浪費やギャンブルが典型的な原因として挙げられます。
しかし、実際に多くの離婚相談では、性格の不一致や価値観(金銭感覚、子供の教育方針、相手の両親など親戚付き合い等)の違いが離婚原因で語られることが多いです。そして、日本の法律、裁判所の運用では、離婚の原因が何であれ、夫婦関係の修復が不可能とみなされれば、離婚が認められます。

 

2 同居したままでも離婚の交渉はできるか

同居したままでの離婚の相談も多くあります。子供の学校の関係や転居先がすぐに見つからない

など、離婚はしたいけど、すぐに別居できない事情がある場合です。このような場合でも、別居する

まで、何もしないで待つよりは、積極的に準備することで、有利な条件で離婚できます。

 

3 養育費は算定表どおりに決まってしまうのか

裁判所のホームページで養育費算定表が公開されています。子ども養育する側の配偶者からすれば、この算定表に従った金額だと物足りないとの声が多いです。家庭裁判所で審判になれば、算定表をベースに金額が決定することが多いものの、教育費や医療費など子どもにかかる特別な費用で、同居中に支出に合意しているものについては加算されることもあります。

また、日本弁護士連合会が従来の算定表より高い金額の算定表を発表しており、裁判実務にも少し

ずつ影響を与えると推測されます。

 

4 不貞行為の慰謝料の金額は?

不貞行為をした相手の配偶者へのいくらくらいの慰謝料が請求できるかという相談はかなり多いで

す。実際にはケースバイケースとはいえ、①不貞行為により離婚まで至ったどうか②婚姻期間

③不貞行為の期間④未成年の子の有無などが重要な考慮要素となっています。

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