解決事例

離婚原因

モラルハラスメント

義理の両親の過干渉

夫が相談なく二世帯住宅の建築を決めて、夫の両親との二世帯同居が始まった。同居してから3ヶ月くらいして、義理の両親が勝手に2階の依頼者と夫(と子ども2人)の居住スペースに頻繁に上がるようになり、義理の母には「部屋が汚い」「電気がつけっぱなし」などの文句を言われるようになった。夫に相談しても、義理の両親の介入が収まらず、他に夫との金銭感覚の違いなどもストレスの原因となり、義理の両親との二世帯での同居から3年後に、耐えかねて子どもを連れて別居した。
別居から1ヶ月で依頼者は自分で離婚調停を申し立てたが、夫が離婚に反対して話が進まない。3回目の調停から弊事務所へ依頼し、書面でこれらの離婚原因をまとめた上で慰謝料を請求したら、夫が離婚に応じ、依頼から2度目の調停で離婚が成立した。

夫の高圧的な態度

夫は厳格な性格で婚姻直後から、家事に関する指示が細かく決められた月額の生活費を少しでも上回ることを許さなかった。妊娠後につわり等で体調が悪くても全く配慮がなく、子の出産後も育児家事で疲弊した際に少しだけ手伝うようにお願いしても、逆に怒鳴られた。
子どもが小学生の時に入院したこともあったが夫から「大げさだな」と言われるだけだった。このような状況に耐えかねて、結婚してから15年目で別居に至った。しかし、夫の高圧的な態度に長年、我慢してきた反動で、自ら夫と離婚の交渉を進めることができず別居が数年間、全く進展がなかった。
そして、別居から5年後に弊事務所へ依頼し、交渉の結果、一定の解決金を獲得して協議離婚が成立した。

夫による束縛

婚姻後、夫の仕事の関係で海外へ転居した。しかし、夫は事前に現地の言葉を勉強し転勤の準備が十分だったのに対して、突然、海外赴任を言われた依頼者はなんの準備もなく転居したため、全く言葉も分からず、夫についていく生活しかできなかった。夫がいなければ外出もできない状態で鳥かごのような生活だった。
これに耐えかねて、転居から6年後に単身で日本へ帰国。帰国から1ヶ月後に弊事務所へ依頼。
夫は引き続き海外在住であったが、日本での最後の住所地を管轄とする家庭裁判所へ調停を申し立て、日本にいる夫の両親を通じて、調停申立の事実を夫へ伝えることができた。そして、夫は日本の弁護士へ依頼して、代理人同士で調停が順調に進み、2回目の期日で、一定額の財産分与を獲得して調停離婚が成立した。

妻のヒステリーに耐えかね別居

依頼者夫婦は経済的に余裕がなかったことから、妻の妊娠をきっかけにお互いの職場から近い自分の実家で暮らすことを検討していた。しかし、妻は大変気が強く両親の言動に逐一反発して、時には暴言も吐き、両親と折り合いが悪かったのでアパートを借りて2人で同居した。
それでも、妻のヒステリーは収まらず、頻繁に暴言を吐き、時には包丁まで持ち出したため、依頼者は離婚を決意した。双方の両親を交えて離婚に向けた話し合いをしたが、妻が離婚に応じないため、やむを得ず依頼者は別居した。
そして、妻の出産後に弊事務所へ依頼があり、離婚調停を申し立てた。2度目の調停期日で子の親権者を妻として養育費を支払う内容で調停離婚が成立した。

金銭の問題

妻からの過剰な金銭要求

依頼者は、結婚以来、家計管理を妻に任せているが、家族4人の生活で毎月40万円から50万円の生活費を要求され、これに応じてきた。しかし、残業が減るなどして収入が減ったので、妻に生活費の見直しを求めたが、「お金が足りない」「教育にもっとお金がかかる」などといて、取り合おうとしなかった。
収入が減ってからも4、50万円の生活費の支給を続けていたが貯金の取り崩しにも限界があり、依頼者は仕方なく妻に渡す金額を減らしていった。そうしたらところ、妻がヒステリーをおこして、暴れるようになり、依頼者は夜も眠れないくらいに追い詰められた。たまりかねて、依頼者は別居して、この段階で弊事務所へ依頼した。
弁護士から現在の依頼者の収入に合わせた養育費の提案を書面を送ってしたが、妻からの返事が全くないため、調停を申し立てた。調停申立後、3回の期日を通じて、お互いの収入、支出に必要な項目が明らかになり、これまでの支出の半額程度の養育費を条件に調停離婚が成立した。

ギャンブルによる浪費が激しい夫

結婚から10年くらい経ってから突然、夫がギャンブルにハマり、パチンコや競馬で数十万円から100万円近くを浪費し始めた。夫は、自分の親族や勤務先から借り入れてギャンブルに費消していたので、しばらく、ギャンブルのことは知らなかった。しかし、親族などの借り入れも限界になったため、依頼者やその両親にも金の無心を始めギャンブルが発覚した。
発覚後、専門のカウンセリングを夫に受けさせたがそれでも止まらないので、依頼者は子どもを連れて別居し、この段階で弊事務所への依頼があった。依頼後、夫と交渉し定年退職が7年後に迫っていたことから、退職金も考慮した財産分与の分割払いを条件に協議離婚が成立した。

多額の借金がある夫

夫は自営業者だが経営状況が安定せず、頻繁に依頼者やその両親から借り入れをしていたが、なかなか、事業が軌道に乗らず、借金が増えるばかりとなった。そして、子どもの学資保険を解約して運転資金に当てるとまで言い出したので、依頼者は離婚を決意した。
夫も自営業を諦めサラリーマンになり離婚にも同意していたので、依頼者はこれまでの借金の返済について、弊事務所へ交渉を依頼した。そして、子どもの養育費に加えてこれまでの借金のほとんどを分割で返済する旨の合意が成立し、離婚公正証書を作成した。

子どもの問題

子どもの教育費を節約しようとする夫

依頼者の夫は、子どもが生まれてからも趣味のゴルフやブランド品の購入に費やし、食費、光熱費、家賃以外に全くお金を渡したことがなかった。そこで、依頼者は自分のパートで稼いだお金から学資保険を掛けていたが、夫が転職を機に収入が減ったため、学資保険の解約を求めてきた。
これ以上、夫とは一緒に暮らせないと思った依頼者は、離婚を申し出たが、離婚に反対され全く話し合いが進まなかった。この段階で、弊事務所へ相談があり、①まずは別居すること②別居するためにパートの時間を増やし生活を安定させることをアドバイスし、相談から半年後に別居して、正式な依頼があった。
受任後、子どもが高校を卒業するまでの間の養育費と解決金を受領する条件で合意でき、公正証書を作成して協議離婚が成立した。この事案は、自分から別居する発想がなかった依頼者に別居後の交渉の方が離婚の話し合いが進みやすいことをアドバイスして、一気に協議離婚までこぎつけられた。

勝手に子どもを私立高に入学させた妻との離婚

結婚以来、依頼者は家計管理を妻にまかせていたが、毎月30万円以上の生活費を要求して貯金がなかなかできなかった。ただ、家事や育児は普通にしていたので、我慢していたが、子どもが中学になって、全く依頼者に相談せず、塾に通わせていた。依頼者からすれば、子どもは勉強が苦手で子どもの気持ちも考えずに塾に入れても仕方ないと思っていたので、妻に対する不信感が強くなった。結局、塾にいれた成果もなく学費が高い私立高へ入学してしまった。このときも、近くの公立高校へ行く選択肢があったはずだが、勝手に私立高へ入れてしまったので、依頼者は離婚を決意した。別居後に弊事務所へ依頼があり、妻がなかなか話し合いに応じないので、離婚調停を申し立てた。
調停申立後、2回の期日を経た後、妻から調停外への離婚協議の提案があり、養育費を毎月10万円ほど支払う条件で協議離婚が成立し、調停は取り下げられた。配偶者の金銭要求が激しい事案では、弁護士の介入によりそれに歯止めをかけ、一定額の支払いを条件とする離婚成立をサポートすることができる。

生活リズムの違い

子ども達を勝手に実家を連れて行く妻との離婚

依頼者は、週に1回しか休みがなかったがその休みの日に限って、妻は子ども2人を連れて自分(妻)の実家に連れ帰っていた。しかも、実家で妻の両親が子ども達に向かって依頼者の悪口を度々いうため、戻ってくるたびに夫婦ケンカになってしまっていた。
このまま同居していても、給料を渡すだけの存在になり結婚している意味がないと感じた依頼者は同居中に弊事務所へ相談。そこで、別居した場合に支払うべき生活費や離婚までの流れを説明したところ、離婚調停の申立を依頼した。調停申立後、生活費の取り決めをしたうえで別居をした。
この事例では、すぐに離婚成立までは行かなかったが、給与全額を妻に管理されていた生活から、決められた婚姻費用を支払う形になり、別居前より依頼者の生活は自由になり、子どもとも面会交流という形で、一定の頻度で触れ合う時間を確保できるようになった。

家庭に無関心な夫との離婚

依頼者と夫との間には、2人の子どもがいるが、夫は休みの日は趣味のテニスや野球観戦に没頭して、家族と過ごす時間を持とうとしなかった。また、子どもの習い事や塾、中学への進学時など、夫に相談しようとしても、取り合ってくれなかった。特に、子どもが小学生になってからは、外泊してゴルフをすることも増えたため、なおさら、夫婦で話し合う機会が作れなくなった。
子どもへの無関心さが度が過ぎたので、依頼者は離婚を決意し、自ら離婚調停を申し立てた。しかし、夫が離婚に反対したので、弊事務所へ依頼。3回目の離婚調停の期日から代理人として出頭したが、夫が離婚に反対する態度が全く変わらないので、裁判所へ調停打ち切りを求め、調停が不成立で終了。

子どもの親権、面会交流

乳幼児期のお子さんの親権、監護権の紛争

暴言が激しい夫が子どもの親権を譲ろうとしない事例

依頼者には長男(5歳)、次男(1歳)の子がいて、夫が精神的な不安定さから頻繁に子どもたちに「死ね」「早く食べろ」「さっさと寝ろ」などの暴言を吐くので、夫に黙って自身の実家に3人の子を連れて別居した。夫は当初、離婚自体に反対したが、離婚に同意後も親権は譲らないと言ってきた。
別居から2ヶ月後に弊事務所へ依頼があり、夫の親権への固執が強いことから、直ちに離婚調停を申し立てた。調停申立から3ヶ月後に別居後、初めての面会交流を実施し、その後、2ヶ月に一度の面会交流を3度実施したのち、夫が親権を諦めたため、調停申立から約8ヶ月後に、依頼者を親権者とする離婚調停が成立した。
夫は同居中、子どもとの関わりが乏しく夫の両親も遠方で子どもとの交流に乏しかったので、面会交流の実施で長時間子どもと過ごすことが非現実的と実感して、自ら親権者となることを諦めた。本件は暴言が激しく面会交流の実施も簡単ではなかったが、裁判所の面会交流室などを利用して、実施までこぎつけたことが、調停段階での離婚成立につながった。

別居後に夫に5歳の長男を連れ去られた事例

依頼者と夫が別居して、3ヶ月後、夫が無断で保育園に迎えに行ってその場にいた保育士が間違って引き渡してしまった。保育園は同居時と変わらない保育園で、離婚紛争中であることを隠したい妻は保育園には夫と別居したことを伝えていなかったため、このような事態になった。
連れ去られた次の日に弊事務所へ相談に訪問しその場で受任。母子手帳や保育園の連絡帳など妻が子の監護を担っていたことが明らかになる資料を準備して、子の引き渡しの仮処分を家庭裁判所へ申立てた。
申立後、2週間で期日が指定され、裁判官が妻と夫の双方から事情を聴きそのさらに2週間後(申立から1ヶ月後)に子の引き渡しの仮処分決定がなされた。早朝に夫と子が住んでいる夫の実家へ執行官と訪問し、執行官の説得に夫が応じて子が妻のもとへ引き渡された。
子どもが連れ去られた事例では、普通の離婚調停を申し立てて親権を主張しても、それが確定するまでに半年から1年以上かかり、その間、ずっと子どもが相手の元にいると、相手が親権者に指定される可能性もある。そのような事態を防ぐためには、早急な子どもの引き渡しの実現が重要で、そのために仮処分の手続を活用した。別居後に、子どもと離れて暮らす親が一方的に子どもを奪い取る事案ではこのように1ヶ月程度で仮処分の決定が出ることが珍しくない。
ただ、この事例では、離婚調停や訴訟で2年近く時間を要して、最終的には訴訟上の和解で妻が親権者となる離婚が成立した。
他方配偶者に連れ去られて戻ってきた事案では、連れ去った配偶者も自分で子育てができると勘違いしやすく、親権争いは長期化しやすい。

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