離婚について

離婚協議書の作り方

事例

夫と離婚することになり、5歳の長男、3歳の長女の親権は私が取り、養育費は20歳になるまで一人5万円ずつと決まりました。また、夫名義で住宅ローンで購入した自宅には、私と子どもたちが住んで夫が家を出ていくことになりました。
ローンは夫が払い続けるので、財産分与は互いに請求しないこととしました。これで夫婦お互いに納得したので、あとは、離婚届にサインして市役所に提出するだけでいいでしょうか?

解説

離婚協議の際に未成年のお子さんがいる場合、その養育費と居住を将来に渡って確保していく必要があります。そのため、口約束だけして離婚届けにサインしても、あとから養育費を止められたり、自宅を明け渡すよう請求される可能性もあります。
そうした事態を防ぐために離婚協議書を作成する必要があります。離婚協議書には夫婦だけで作る通常の協議書と、公証役場で公証人立会のもとで作成する公正証書の2種類があります。公正証書の特徴は、養育費や財産分与・慰謝料の支払いといった金銭の給付について裁判を起こさないでも強制執行が可能になることです。
特に養育費の取り決めは子どもが成人するまでの長い間の継続的な給付を定めるもので、強制執行が可能な公正証書の作成が必要といえます。
また、今回の事例だと、夫名義の自宅に夫がローンを支払いながら、妻と子2人が住む内容になっています。これが口約束だけだと、ある日突然、夫がローンと養育費の二重払いができないと言って、ローンの支払いを止められ、金融機関から競売を申し立てられる恐れもあります。特に夫が再婚したり転職したりといった生活状況に変化が生じたときにこのような要求を突きつけられることは珍しくありません。
そこで、離婚協議書で子どもが高校、あるいは、大学を卒業するまで今の自宅に居住し、ローンの支払いも夫の義務であることを明記すべきです。また、妻は財産分与を放棄する代わりに夫がローン支払いを肩代わりするのですから、その旨も離婚協議書に明記すべきでしょう。そうすることで、自宅での居住は夫からの恩恵でなく、居住が妻の権利性を持ち、万が一、夫から明渡しの裁判を起こされても追い出されない法的根拠を主張しやすくなります。
このように、離婚に伴って将来に渡る給付を約束する場合は、離婚協議書を作成すべきといえます。

協議離婚でもめない方法

事例

子どもができてから夫に愛情がなくなり、子育てが一段落するまでは、離婚しないでお互い割り切って生活してきました。そして、来年の3月に子どもが高校を卒業するので、そのタイミングで離婚することで夫も納得してくれました。
ただ、離婚すること以外は何も決まっていません。今の家にどちらが住むのか、子どもは誰と住むのか、生活費はどうするのか、財産分与の仕方もわかりません。どのようにすれば、夫とスムーズに話を進められるでしょうか?

解説

離婚をすること自体に夫婦で合意できていれば、方法を間違えなければスムーズに離婚できます。大事なことは、決まっていないことについて夫婦の一方の判断だけで勝手に動かないことです。この事例でいうと、離婚が決まっているはずの3月より前に妻が子ども連れて別居してしまったり、夫名義の通帳を勝手に持っていったりすることです。
話し合いで決まっていないことを、一方的に実行すると、された方は被害者意識が芽生え、相手に報復しようと、『相手の思い通りにさせないこと』を中心に行動を取るようになります。そうすると、こちらからいくら建設的な提案をしても拒否され、離婚協議が長引くことになります。
また、経済的な面では、『取れるだけお金を取ってやろう』と相手に思われないことが重要です。養育費を求める場合には、遅くても大学卒業の22歳まで区切り、浪人した場合は延長させるなど不確定な期限を提示しないことが早期の協議成立のポイントです。財産分与について住宅ローンの残高を踏まえた提案をすることが望ましいです。ローンを無視して預貯金の2分の1を求めても、相手(夫)からすれば、老後資金が取られるという意識が強くなり、自分を守るために、こちらの提案に対する拒否反応が強くなります。財産分与では、夫婦双方の名義の資産を全て明らかにしたうえで、具体的でかつ高額すぎない金額を提示することが大事です。
離婚協議で正当な権利を主張することは、当然の前提です。ただ、協議が長引くことによる心労もあり得るので、早期の合意成立との関係でバランスのとれた主張をすることが大事です。
これまでの解説は離婚自体に双方の合意があり、話し合いが可能であることが前提です。暴力やモラハラが激しいなど話し合い自体が困難であれば、自分の判断だけで、子どもを連れて別居することも一つの方法かもしれません。
もちろん、事前に合意のない別居は最終手段ですので、話し合いの余地が本当にないのか、慎重な判断が求められます。

離婚調停の進め方

事例

家庭裁判所から、別居している妻を申立人とする離婚調停の申立書が届きました。初回の期日が指定されており、そこに出席してくださいと書いてあります。
この期日に私は出席しないといけないのでしょうか? 調停に出たらどのように話し合いが進んでいくのでしょうか?

解説

調停は裁判所が話し合いの場を提供する手続です。なので、裁判所から書類が来たからといって、強制力があるわけでなく、裁判所で離婚するかしないか、離婚の条件を一方的に決めることはできません。調停では、当事者双方が話し合いを継続して、離婚の合意を試みることになります。なので、出席する義務があるわけではありません。ただ、出席しなければ、調停が不成立になって、申立をした側の配偶者から、いずれ、裁判を起こされる可能性もあります。
裁判になる事態を避けたければ、出席して、話し合いを進めることになります。
具体的には、夫婦それぞれが、指定の期日に裁判所へ出頭して、2名の調停委員と言われる話し合いの進行役の方から、個別に事情を聞きます。個別に聞くとは、夫と妻が同じ部屋に同席しないで、夫と妻、一人ずつから2名の調停委員が話を聞きます。そのため、相手と調停委員の話の内容を聞くことはできません。
個別に事情を聞くことを繰り返して、調停委員は離婚で合意できるか探って行きます。離婚自体に加えその条件でも夫婦双方のすり合わせができる場合には調停が成立します。夫婦の主張に開きが大きいと合意ができず、調停が不成立となります。
調停委員はどちらかというと調停の成立にこだわります。そのため、代理人弁護士が就いている当事者とそうでない当事者がいると、弁護士がいない当事者の方をより強く説得して、弁護士がいる当事者の主張する条件、内容に近づけて合意する傾向があります。調停委員からすれば、相応の費用を負担して弁護士に依頼している当事者が自らの主張する条件への拘りが強いと感じて、弁護士がいない当事者を説得しやすいと考えるからです。
そのため、調停になって相手に弁護士が就いている場合には、自らも弁護士へ依頼することを積極的に検討すべきでしょう。また、弁護士がいないと調停委員の話が自分にとって有利か不利かも判断できません。加えて、調停には、①離婚を求める調停、②生活費を求める調停、③子どもとの面会を求める調停、④子どもの引渡しを求める調停、など細かく手続きが分かれています。
したがって、弁護士抜きで漫然と調停を進めて、ご自身の望みとは全く関係なく調停での合意が成立してしまう恐れがあります。安易に訴訟になるまでは弁護士抜きでも大丈夫とは思わず、調停の段階から、弁護士への相談、依頼をおすすめします。

別居と離婚

事例

現在、夫と小学生の子ども2人と4人で暮らしています。しかし、夫はなかなか貯金をせず、自分の趣味ばかりにお金を使います。私とすれば、このような夫のために家事を毎日やって、一つ屋根の下で顔を突き合わせるのが馬鹿らしくなってきました。
将来の子どものためにも、離婚して自分で稼いで暮らして行きたいと思います。ただ、夫は離婚に反対すると思います。なので、来週にでも別居して、離婚調停を申し立てたいのですが、夫が反対しても裁判で離婚が認められるには、別居の期間が必要だと聞きました。だいたい、どれくらいの期間が必要でしょうか?

解説

「いつまで、別居を続ければ離婚できるか?」
弊事務所でも、よく聞かれる質問です。国によっては、裁判所で別居の宣言をしてから2年経つと、自動的に離婚が成立する法律になっていることもあります。ただ、日本の法律では、別居年数によって自動的に離婚をすることはありません。
日本では、別居年数という形式判断ではなく、夫婦関係が破綻して修復の見込みがなくなったと裁判所が判断すれば離婚の判決を認めることになります。その典型事例が、不貞行為とDVです。なので、相手の配偶者が不貞行為を長期間、継続して配偶者を顧みなかったり、度重なるDVに耐えかねて逃げるように別居した場合には、別居の期間が短くても、離婚が認められることになります。
不貞行為やDVのような分かりやすい離婚原因がない場合には、別居の年数が離婚を認めるかどうかの重要なポイントになります。事例のような金銭感覚のズレは、離婚原因と主張されることは多いですが、離婚がすぐに認められにくいでしょう。
具体的に何年程度の別居で離婚できるかというと、ケースバイケースであり、概ね以下の事情が考慮されています。

別居前の同居期間

同居期間が長いほど、離婚が認められにくくなります。同居期間の半分くらいは別居しないと離婚できないという方もいらっしゃいますが、そのような機械的な判断で決まるわけではありません。

未成年の子の有無、当該子どもの年齢

未成年の子がいなければ、離婚で悪影響を受ける人がいないので、短い別居期間でも認められやすくなります。離婚の影響を受けやすくなってくる、6、7歳から中学生前後の子がいる場合には、どちらかといえば、認められにくくなります。

これまでの離婚交渉の状況

離婚訴訟まで発展してしまうと、訴訟を提起されたという事実自体が、婚姻関係の修復の困難さを物語ることになります。離婚訴訟が提起されれば一審が終わるまで1年から1年半かかり、控訴、上告となれば、更に、1年近くかかります。
そうすると、調停時点から遡るとかなりの数年の別居年数になっているので、仮に一審判決で離婚が認められなくても、控訴審で認められることもあり得ます。

主たる監護者とは

事例

私には、2歳と4歳の子どもがいますが、夫が高圧的であるのに加えて夫の両親も私の家柄が悪いとか人格攻撃するので、耐え られなくなり、離婚を申し出ました。夫は、離婚には同意しましたが、2人の子の親権者には自分がなると言い出しました。
私は「子育てをやっていないあなたには無理」といいましたが、夫は「専業主婦で経済的な不安定なお前より、収入が安定しているし実家で両親と共に育児ができる自分が親権者になる方が子どもが幸せ」と言って納得しません。
確かに、私は結婚して退職したので収入がないし、私の両親は実家が遠くサポートを得るのが難しいです。こういう場合でも親権者になれるでしょうか?

解説

事例のように乳幼児の子どもの親権者の指定にとって、最も重要なのは、夫婦の同居中に子の監護を担っていたかどうかです。監護を担うとは、具体的にはいうと、授乳、 着替え、入浴、寝かしつけ、おむつ交換、食事の世話、トイレトレーニング、歯磨きの練習など、子の成長に不可欠な要素を夫婦のどちらが担っていたか、さらに、保育園・幼稚園の送迎、病院への付き添い、子と一緒に絵本読むなどの遊び相手になっていたか遊んだあとの玩具の片付けその他のしつけなどの育児の周辺項目も検討対象になります。
これらの監護の項目のほとんど全てを夫婦の一方だけが担っていたとすれば、基本的には、その監護を担っていた親(主たる監護者)が親権者に指定されやすくなります。
なぜなら、乳幼児期の子どもは独自に対人関係を作ることができず、主たる監護者に対する信頼を基礎にして、幼児期後半から就学後にかけて少しづつ主たる監護者から自立して他人に対する信頼関係を作っていくからです。
そのため、経済的理由などを根拠に全く監護を担っていなかった親を親権者に指定して、子を主たる監護者と切り離してしまうと、子どもは他人に対する信頼関係を作る基本となる主たる監護者との信頼関係が崩れてしまい、将来的な対人関係の形成に大きな悪影響を与えるからです。
今回の事例では、専業主婦である妻が子の監護を全面的に担っていたのであれば、夫が主張する「経済的理由」や「実家の両親のサポート」があったとしても、妻が親権者に指定されやすいでしょう。経済的理由は夫からの養育費の支給などである程度、担保できるし、妻側に両親のサポートが得られなくても、保育所や職場の育児休業など、両親でなくても代わりが効く項目ですが、主たる監護者との信頼関係は、このような代わりが利かない重要な要素だからです。
ただ、夫からの養育費だけで生活できない場合に、離婚後の妻の就労時間が長いのであれば、就労中の育児のサポート体制(保育所への入所、病気の時だけは両親や親族等の援助がある、病児保育の利用、その他福祉サービスの利用など)について全く無計画であれば、同居中に妻が主たる監護者であったとしても、実家で子育てを両親に手伝ってもらえる夫が親権者に指定されるかもしれません。

親権について(主に乳幼児期の子ども)

親権について

私と夫は共働きですが、お互い生活リズムが違っていて、合わせる方が疲れるように感じたので、離婚することにしました。私達には、2歳と6歳の子どもがいますが、お互いに親権をゆずろうとしません。
どうすれば、私は親権者になれるでしょうか?

解説

一般に子どもが小さいうちは、「母親が親権者になりやすい」と言われます。しかし、この表現はやや不正確です。実際には、父母の同居中に監護を担っていた親が親権者になりやすい、ということです。
ここでいう、監護とは、いわゆる育児のことで、オムツ替え、入浴、寝かしつけ、トイレトレーニング、食事の世話、保育園や幼稚園の送り迎え、小学校以降は習い事などの送り迎え、父母のどちらが担っていたかが乳幼児から小学校低学年くらいまでのお子さんの親権者の指定にとって最も重要な要素となります。時々ある、相談では「自分も休日は毎週、子どもと一緒に遊んでいる」と主張される方がいますが、遊び相手になっているだけで、上記に列挙した監護事項を担っていなければ、親権者の指定にとっては考慮されることはほとんどありません。
その次に重要なのは、離婚後の環境です。例えば、離婚後、自分の実家に戻って、両親が監護の補助を担ってくれるのであれば、有利な事情になります。ただ、同居期間中、専業主婦(夫)が子の監護を担っている場合に、子を監護していない就労している方の配偶者が実家にもどって主に両親が世話をする環境を整えても、やはり、親自身が監護をする環境の方が優先されやすいです。両親による監護の補助は、同居中の子どもの育児への関わりに優劣がつけがたい場合に、初めて、重要な考慮要素となります。
事例の場合は、共働きなので、裁判で親権が争われたら、どちらが主たる監護者であったかとが重要な争点となり、代理人弁護士は同居中の主たる監護者の認定を得るための立証活動に注力する必要があります。
具体的には夫婦双方の就労時間に差があれば、短い方が自宅にいる時間が長く子どもの監護をしていることになりそうです。また、上記の監護の項目について具体的に主張したうえで、可能な範囲で裏付け資料を収集して、主たる監護者と認定されれば、親権者に指定されやすいでしょう。
夫婦ともにフルタイムで就労しているなら、離婚後の監護環境で父母、どちらがよいかが、重要になってきます。やはり、実家の協力を得るのがもっとも効果的です。その他に、居住環境や学校に行きやすいか、経済的事情、親権者とならなかった親との面会交流の意欲など、様々な事項が考慮されます。
ありがちな誤解は、夫婦の離婚問題で他方配偶者の言動が原因と考えて、それを非難することで、親権者になろうとする当事者が散見されます。しかし、親権者の指定で考慮されるのは、子どもの利益のみであり、離婚原因が夫婦のどちらにあるかは考慮されません。
例えば、夫婦の一方が不貞行為を働いていても、同居中の子どもの監護に全く問題がなく、不貞の相手方が子どもに対して不当な影響力を持つような事情がなければ、不貞行為があること自体は親権者の指定で不利になりません。
なので、事例の場合も子どもの利益の観点から、自身による監護を離婚後も継続することが望ましいと主張することが、親権の獲得にとって一番重要です。

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