事務所案内・弁護士紹介

当事務所に依頼するメリット

1 離婚するかどうか迷っている段階から、成立するまで最後までサポートします

弊事務所では、離婚するかどうか迷っている段階から、定期的な相談を行うサポート制度を導入しています。定額で、毎月5,000円の料金がかかりますが、代理人業務として正式にご依頼頂ければ、定額部分は全額、着手金に充当させていただきます。

離婚を決意する前からのサポートがなぜ、重要なのか?

①慰謝料、財産分与の請求が認められるためには証拠の確保が必須
慰謝料や財産分与は、こちらから主張するだけでは、相手が否定してしまうと、証拠がない限り、裁判所が請求を認めてくれません。
例えば、夫や妻から暴力を受けながらも、いろいろな事情がすぐに離婚に踏み切れない場合でも、その段階から殴られたあとのアザなどを写真に撮るなどの証拠の確保に努めなければ、いざ離婚を決意して別居してからとなると、証拠がなくて慰謝料請求が認められないことがあります。
財産分与についても、通帳や預金明細の写しなどに記載された数字を根拠に裁判所は、分与額を認めます。何も持たずに逃げるように別居してしまうと、相手の財産に関する情報が全く把握できず、財産分与が認められない可能性があります。
同居中にできる限りの情報を把握することが、いざ離婚の調停や訴訟まで発展した時にとても大事になってきます。

②刻一刻と変化する状況に適切に対処することが大事
離婚をするには、相手の配偶者との別居というステップを必ず踏まなければなりません。
浮気の発覚などの出来事を機に、感情に赴くままに家を飛び出してしまうと慰謝料や親権などの離婚条件の交渉で不利になってしまうこともあり得ます。
別居するかなり前から定期的に弁護士からアドバイスを受けていれば、いざ離婚を決意しても慌てることなく有利な状況を固めてから別居することができます。
特に、子連れで別居する前は、同居時の子どもに対する監護状況が、別居後の親権者の指定を左右しますので、安易な連れ去りとして裁判所に非難されないように十分な注意が必要です。

2 離婚交渉以外の周辺部分への気配りを忘れません

①別居後の住居についての情報提供
弊事務所は複数の不動産業者と提携しておりますので、賃貸物件についての情報提供をお手伝いできます。
また、DV等で一時的に居住する場所をお求めの方は、アパートの一室ですが、シェルターとして1,2か月無償(光熱費はご負担頂く)で居住できる場合もあります。
(シェルターゆえに不便な場所にあり、利用に不向きなこともあります)

②財産分与に伴う手続きもサポート
財産分与で、自宅の土地建物を取得する場合、登記名義の変更手続きが必要です。その際、複数の司法書士を紹介でき、煩わしい手続きを任せることができます。
また、預貯金の取得等で税務申告が必要な場合も税理士を紹介することができます。

③証拠の確保についてのサポート
不貞行為の慰謝料請求や財産分与の請求のために、一定の証拠が不可欠です。
信頼できる探偵事務所を紹介したり、相手の資産関係の調査については、弁護士会の照会続きを多用するなど、細かい努力を積み重ねます。

④弁護士費用の分割払いにも対応
別居に伴う転居費用などで、離婚には一時的な出費を伴います。
さらに、弁護士費用の負担もかさんできますので、弊事務所では分割払いにも対応いたします。
原則として、法テラスの民事法律扶助の申し込みをしますが、条件によっては、利用できないこともあります。

3 国際離婚にも対応

弊事務所では、夫婦の一方が外国籍の方の離婚協議や離婚訴訟の経験もあり、外国の家族法の調査や通訳人の手配にも慣れています。
国際離婚というと、東京の一部の大手事務所でしか扱わないイメージがあるかもしれませんが、わざわざ東京まで行かなくても地元で対応できます。
今後、当サイトの多言語化を検討していますが、千葉県内に居住する外国籍の方も出身国が多様化しており、英語と中国語のみでは一部の需要しか満たしません。
言葉の壁を少なくすることは多くの家事事件を扱う法律事務所の課題です。

4 多様な解決実績

離婚交渉といっても、様々です。
①子どもの親権争い、
②DVによる慰謝料請求、
③浮気による慰謝料請求、
④自宅の帰属をめぐる争い、
⑤連れさられた子どもを取り戻す手続き
⑥離婚自体に反対する相手との交渉
など、弊事務所では全ての解決実績があります。

①子どもの親権争い

夫が頑なに2人の子の親権を主張していたが、弊事務所に依頼後、書面で親権者が妻にふさわしい事情を複数回、主張し、家庭裁判所調査官との面談でも弁護士が同席して適切なアドバイスをした結果、調停段階で夫が納得して、親権者が妻に指定される離婚調停が成立した。

②DVによる慰謝料請求

夫の激しい暴言について、別居直前の具体的な暴言の内容を妻に日付を特定して記載したメモを作成してもらい、さらに録音テープを文字に起こした書面を調停で提出して一定額の慰謝料(解決金)を支払うことで、調停が成立した。
妻に慰謝料請求をされた事案で、妻は同居中に30回程度の暴力を受けた旨を記載した日記帳を提出した。
日記の内容がかなり具体的で一見すると信用しがちな内容であったが、夫から入手した携帯電話のメールや妻に対する反対尋問で、日記帳の記載内容が信用できないことを主張し、訴訟において数回程度の暴力のみが認定され、妻の請求金額の3分の1程度までに認容額を減額した。

③浮気による慰謝料請求

夫が女性とラブホテルに行ったことを裏付ける証拠を調停で提出して、訴訟に至る前に慰謝料支払いを認める内容の離婚調停が成立した。

④自宅の帰属をめぐる争い

夫名義の自宅に妻と子どもだけ居住していたが、夫から明け渡しを求めれ離婚訴訟を起こされたが、子どもが高校を卒業するまで無償で居住する条件で和解が成立した。

⑤連れ去られた子ども取り戻す手続き

夫の実家に連れ去られてしまった就学前の子どもの引き渡しの審判を求め、家庭裁判所調査官の報告書で妻が監護することが望ましい旨の意見を記載させることに成功し、夫から妻へ子を引き渡す和解が成立した。

⑥離婚自体に反対する相手との交渉

離婚に反対する夫相手に、代理人無しで調停を申し立てた妻から依頼を受け、これまで請求していなかった慰謝料請求をする書面を作成して裁判所へ提出したところ、夫が「慰謝料を払わなくていいなら離婚に応じる」と態度を軟化させ、依頼後、数か月程度で離婚調停が成立した。
※離婚を回避できた事例
別居し離婚調停を申し立てた妻に戻ってきてもらいたい夫から依頼を受け、同居再開に応じないなら同居生活中の妻の問題点を具体的に指摘して慰謝料を請求する旨の書面を作成し裁判所に提出したところ、妻が「もう一度やり直したい」と述べ、調停を取り下げて、同居を再開した。

弁護士費用が適正なのか心配・・・

一般的に「弁護士費用は高い」というイメージかもしれません。
ですが、その不安は‟弁護士費用が不明確”だからに他なりません。
ぜひおすすめしたいのが、他弁護士事務所との費用の比較検討です。
事件の内容によって、費用がかなり違いますので、一概に明示できないことになりますが、お問い合わせをいただければ、見積金額のご提示をさせていただきます。
費用の部分でもご依頼者の皆様からご好評をいただいております。

最後に

離婚交渉は、関わりたくない相手と向き合わなければならないため、多くの方にとって、気が滅入り不安になりがちです。
そこで、弊事務所では直接、弁護士と携帯電話やメールで連絡が取れる体制を作っており、不安や疑問があれば簡単に弁護士へ聴くことができます。電話は出られないこともありますが、夜間でもある程度対応できます。
もちろん、同時に多くの案件を抱えていますので、すぐに応対できるわけではありませんが、特にメールであれば概ね24時間以内には返信するように対応しています。離婚は、パートナーとの関係が破綻するという消極的な面はありますが、これまでと違う生き方で人生を充実させるきっかけにもなります。そのお手伝いをさせて頂ければ幸いです。

アクセスマップ

アクセス方法

電車をご利用の場合

東葉高速線、新京成線 北習志野駅から徒歩2分

新京成線の主要駅から北習志野駅までの所要時間

新津田沼から7分、薬園台から5分、新鎌ヶ谷から12分、松戶から30分

東葉高速線の主要駅から北習志野駅までの所要時間

⻄船橋から10分、八千代緑が丘から4分、八千代中央から7分、勝田台から12分

バスをご利用の場合

各方面からの北習志野駅行きのバスをご利用になれます。
詳細は下記リンクから「バスのご案内」をご覧ください。

バスのご案内

車をご利用の場合

近隣の有料駐車場(20分100円程度)をご利用ください。
北習志野駅前ビル駐車場(地下駐車場)をご利用の際は、右折進入禁止ですので、高根台方面からお越しの場合は、迂回して左折進入してください。

自転車をご利用の場合

弊事務所の近くに機械式の駐輪場があります。
2時間まで無料で超過すると100円となります。

事務所概要

事務所名 船橋・習志野台法律事務所
代表弁護士 中村 亮(ナカムラ リョウ)
弁護士登録番号 47452
所属弁護士会 千葉県弁護士会京葉支部
住所 〒274-0063
千葉県船橋市習志野台2-5-18音羽ビル2階
電話番号 047-490-4020
営業時間 受付時間:10:00~20:00
⼟⽇祝⽇を含め、特に定休⽇を設けず、柔軟に対応いたします。
ただし上記以外の時間帯も対応可能な場合もありますので、お気軽にご連絡ください。
事務所概要
事務所概要

弁護士紹介

船橋・習志野台法律事務所

代表弁護士 中村 亮(なかむら りょう)
-千葉県弁護士会所属-

ご挨拶

代表弁護士 中村 亮(なかむら りょう)

この度は当事務所のホームページにアクセス頂きありがとうございます。
当事務所は2013年1月に開業し、以来、これまで弁護士にご縁のなかった多くの方からご依頼を頂いております。
当事務所の特徴は、知り合いから弁護士の紹介を受けることができず、弁護士への依頼が全く初めての方に対して、適切な法的サービスを提供することにあります。
どのような法的サービスが適切であるかは、ご相談された方の状況によって多種多様です。紛争が顕在化する前であれば、弁護士が代理人として介入する場合が不適切で助言にとどめるべきこともありますし、早急に弁護士が介入して事態の悪化を防ぐべき状況もあり得ます。そのため、適切な対応をするためには、まず、直接、お話を窺って詳しい事情を知る必要があります。
そのため、当事務所では来所されてのご相談を原則としています。中には、事務員のみが応対したり、電話対応のみで済ませる法律事務所もあるかもしれませんが、そのような表面的な対応では、相談者の方の本当の問題解決につながりません。
依頼者・相談者と弁護士の直接の対話こそが問題解決の出発点です。 初めての方もご遠慮なく当事務所へお問合せください。

弁護士プロフィール

生年 1980年
出生地 千葉県船橋市
出身大学 一橋大学法科大学院
経歴 2011(平成 23)年 一橋大学法科大学院修了
2011(平成 23)年 司法試験合格
2012(平成 24)年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
2013(平成 25)年 船橋・習志野台法律事務所設立
趣味 料理、カフェめぐり、プロ野球観戦、ゴルフ、絵画等
その他 弁護士登録番号:47452(千葉県弁護士会京葉支部所属)
外国人の権利委員会副委員長

© 船橋・習志野台法律事務所 – 夫婦トラブル専門サイト