乳幼児期のお子さんの親権、監護権の紛争

暴言が激しい夫が子どもの親権を譲ろうとしない事例

依頼者には長男(5歳)、次男(1歳)の子がいて、夫が精神的な不安定さから頻繁に子どもたちに「死ね」「早く食べろ」「さっさと寝ろ」などの暴言を吐くので、夫に黙って自身の実家に3人の子を連れて別居した。夫は当初、離婚自体に反対したが、離婚に同意後も親権は譲らないと言ってきた。

別居から2ヶ月後に弊事務所へ依頼があり、夫の親権への固執が強いことから、直ちに離婚調停を申し立てた。調停申立から3ヶ月後に別居後、初めての面会交流を実施し、その後、2ヶ月に一度の面会交流を3度実施したのち、夫が親権を諦めたため、調停申立から約8ヶ月後に、依頼者を親権者とする離婚調停が成立した。

夫は同居中、子どもとの関わりが乏しく夫の両親も遠方で子どもとの交流に乏しかったので、面会交流の実施で長時間子どもと過ごすことが非現実的と実感して、自ら親権者となることを諦めた。本件は暴言が激しく面会交流の実施も簡単ではなかったが、裁判所の面会交流室などを利用して、実施までこぎつけたことが、調停段階での離婚成立につながった。

別居後に夫に5歳の長男を連れ去られた事例

依頼者と夫が別居して、3ヶ月後、夫が無断で保育園に迎えに行ってその場にいた保育士が間違って引き渡してしまった。保育園は同居時と変わらない保育園で、離婚紛争中であることを隠したい妻は保育園には夫と別居したことを伝えていなかったため、このような事態になった。

連れ去られた次の日に弊事務所へ相談に訪問しその場で受任。母子手帳や保育園の連絡帳など妻が子の監護を担っていたことが明らかになる資料を準備して、子の引き渡しの仮処分を家庭裁判所へ申立てた。

申立後、2週間で期日が指定され、裁判官が妻と夫の双方から事情を聴きそのさらに2週間後(申立から1ヶ月後)に子の引き渡しの仮処分決定がなされた。早朝に夫と子が住んでいる夫の実家へ執行官と訪問し、執行官の説得に夫が応じて子が妻のもとへ引き渡された。

子どもが連れ去られた事例では、普通の離婚調停を申し立てて親権を主張しても、それが確定するまでに半年から1年以上かかり、その間、ずっと子どもが相手の元にいると、相手が親権者に指定される可能性もある。そのような事態を防ぐためには、早急な子どもの引き渡しの実現が重要で、そのために仮処分の手続を活用した。別居後に、子どもと離れて暮らす親が一方的に子どもを奪い取る事案ではこのように1ヶ月程度で仮処分の決定が出ることが珍しくない。

ただ、この事例では、離婚調停や訴訟で2年近く時間を要して、最終的には訴訟上の和解で妻が親権者となる離婚が成立した。

他方配偶者に連れ去られて戻ってきた事案では、連れ去った配偶者も自分で子育てができると勘違いしやすく、親権争いは長期化しやすい。

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