コラム
民法改正で遺産分割はどう変わる?変更点や注意点をご紹介
2023.05.12
民法改正で遺産分割はどう変わる?変更点や注意点をご紹介
2023年4月から、遺産分割の内容について一部見直しが盛り込まれた民法改正が施行されました。この変更により、遺産分割協議や相続の手続きを長期間放置した場合には、従来の遺産分割よりも不利な条件で相続することになる可能性があります。
本記事では、今回の民法改正による変更点や注意すべき点について見ていきましょう。
目次
【民法改正】遺産分割は相続開始後10年で制限される
民法改正で大きく変わるのが、遺産分割に期間の制限が設けられる点です。以下でその概要について解説していきます。
厳密には遺産分割に期限はない
民法改正後も、厳密に言えば遺産分割に期限はありません。改正後に遺産分割をせずに期間制限を過ぎても、全く相続ができなくなったり、何らかの罰則が発生したりする心配はないのです。
元々、法定相続分通りに相続する予定であったならば、民法改正による影響はほとんどないと言えるでしょう。
10年以内に遺産分割しないと不利益を受けるようになった
しかし、法改正によって相続開始から10年が経過した場合、遺産分割で不利益が生じるケースがあります。
具体的には、改正前はいつ遺産分割をしても遺産分割の際に適用できていた特別受益と寄与分が、期限を過ぎると考慮できなくなりました。
2023年4月から施行の遺産分割のルール変更点
民法改正で具体的にどのようなルールが変更されたのでしょうか。以下で詳しく見ていきます。
特別受益と寄与分が相続開始後10年に制限される
今回の改正では、相続開始から10年を遺産分割の手続き期間と定めています。
この期間内は、従来と同じように遺産分割をすることが可能ですが、10年が経過すると特別受益や寄与分の主張ができず、法定相続分で分割しなければなりません。
特別受益
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈などで得ていた利益のことです。
これらを加味せずに法定相続分で遺産分割をすると、贈与を受けていない相続人が不利になります。
そこで、特別受益の持ち戻し計算を行った上でみなし相続財産とし、特別受益を受けていた相続人の相続分から差し引きます。
寄与分
寄与分とは、相続財産の増加や維持のために貢献した場合に認められるものです。
被相続人を献身的に介護して介護費用を浮かせた場合、被相続人が不動産を購入するときや介護施設に入所するときに金銭的援助を行った場合などが該当し、その貢献に応じて遺産取得割合を増やします。
経過措置として5年の猶予期間が与えられる可能性もある
原則、相続が開始してから10年が経過すれば、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割はできません。
しかし、経過措置としてさらに5年の猶予期間が与えられる可能性があります。 まず、改正法の施行時にすでに相続開始から10年が経過している場合には、経過年数に関わらず施行時から5年間の猶予期間が与えられます。
なお、施行時に相続開始から5年以上経過している場合には、猶予期間は施行時から5年です。
例えば、施行時に既に相続開始から6年が経過している場合、通常は残り4年で遺産分割をしなければなりませんが、経過措置で施行時から5年以内に遺産分割をすればよいということになります。
一方、施行時に5年以上の期間が残っている場合には、経過措置は適用されず相続開始から10年以内に遺産分割をしなければなりません。
遺産分割の民法改正における注意点
遺産分割だけでなく、その他の手続きでも注意点があります。
相続の発生を知った時点から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がある
今回の民法改正では、相続税の申告について変更がありません。つまり、遺産分割を終えていない状態でも、法定相続分の相続があったとみなして、相続の発生を知った時点から10ヶ月以内に申告する必要があります。
この場合、節税が可能な小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減などの適用を受けることはできません。
遺産分割協議が整ってから修正申告をすることは可能ですが、一時的にまとまった金額を納税しなければならない点に注意しましょう。
相続登記も3年の期間制限がある
2024年4月1日からは、相続登記も義務化されます。正当な理由なく、相続によって不動産を取得してから3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。
遺産分割未了の場合は、相続開始から3年以内に法務局に対して相続人申告登記の申出を行い、遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に相続登記をするという流れです。
不動産の場合、法定相続分で共有名義にすると、後々売却や抵当権の設定が困難になります。特に、これまで何世代も放置していた物件は相続人の数が膨大ですので、早めに手続きを進めた方が良いでしょう。
手続きに期限があるため、悩んだら早めに相談を
このように、民法改正後に状況を考慮して相続人が納得できる遺産分割をするためには、早めに手続きをしなければならなくなりました。しかし、中には話し合いがまとまらずに手続きが難航することもあります。
民法改正で自分のケースは不利益になるのかなど、遺産分割で悩むことがあるならまずは弁護士に相談することをおすすめします。