コラム

実家を相続したくないときはどうすればよい?相続放棄の仕方やメリットなどをご紹介

2021.08.03

実家を相続したくないときはどうすればよい?相続放棄の仕方やメリットなどをご紹介

こんにちは。船橋・習志野台法律事務所です。

親族が死亡した場合には遺産相続が発生しますが、さまざまな事情により「実家を相続したくない」という人もいるかもしれません。実家は相続放棄をすることで、相続しないですむようになります。この相続放棄、するかどうか判断するためには相続しないことによるメリット・デメリットを知っておくのが肝心です。この記事では相続放棄を検討する際の参考になるよう、相続放棄の仕方やメリットなどについて詳しくご紹介します。

実家を相続したくない場合は相続放棄をする

実家を相続したくない場合は相続放棄をする

実家を相続したくない場合には「相続放棄」をすることになります。では相続放棄とは、どのようなものなのでしょうか。

相続放棄とは

相続放棄とは亡くなった親族の財産を一切放棄することです。相続放棄をした人は、最初から法定相続人とは見なされなくなります。相続放棄した場合、他の相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった人が相続権を得たりすることになります。自分の子どもへは相続権は移りません。

相続放棄が役立つケース

プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄が役立ちます。相続放棄によって、遺産相続に関わる損害を回避できるようになるからです。また、相続問題に巻き込まれたくない場合や、特定の相続人にすべての財産を継承させたい場合にも相続放棄は適しています。

相続放棄の流れ

相続放棄する場合、最初に行うのは必要書類を揃えることです。誰が申立人なのかによって必要書類は異なりますが、基本的に必要なのが「相続放棄申述書」や「相続放棄をする人の戸籍謄本」、「被相続人の住民票除票または戸籍附票」などです。必要書類が分からないときには役所や家庭裁判所、弁護士などの専門家に相談してみましょう。相続放棄申述書は裁判所のHPからダウンロードできます。書類が揃ったら申述する番です。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。実際に出向いて提出する方法と、郵送による送付の2つの提出方法があります。なお相続放棄には収入印紙代の800円が必要です。家庭裁判所に申述書などの書類が届くと「照会書」が送付されてくるので回答し、署名押印して返送します。問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。以上で相続放棄が認められたことになるので、手続き終了です。

(相続放棄のページリンク)

実家を相続しない場合のメリット・デメリット

実家を相続しない場合のメリット・デメリット

実家を相続しない場合の主なメリットとデメリットは次のようになっています。それぞれについて理解し、相続するのかどうかを決めましょう。

メリットは管理維持のための費用などがかからないこと

相続後に実家を売却するとしてもスムーズに売れるとは限りませんし、誰も住んでいない場合でも管理や維持はしなければなりません。状況に応じて掃除したり、修繕したりする必要があります。また、建物や土地の固定資産税なども毎年かかります。実家を相続しなければ他の相続人に維持管理を任せられ、これらの手間や費用が最初から発生しません。また実家の売却に関する余計な心配をしなくて済むのも、実家を相続しないメリットの1つです。

デメリットはすべての遺産を放棄しなければならない点

実家を相続しない場合には、遺産すべてを放棄しなければならなくなります。現金などのような相続したい財産があったとしても、相続できません。基本的に相続するものを選べないのが遺産相続なのです。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする際には、次のような点に注意する必要があります。

すべての遺産を放棄しなければならない

財産放棄の最大の注意点は、デメリットの項目でも述べたようにすべての遺産を放棄しなければならないことです。実家以外に現金や有価証券などの財産があった場合でも、そのすべてを相続できなくなります。明らかにプラス遺産の方が多い場合には、実家を相続した方が有利になることもあり得ます。そのため遺産全体や、相続分などを事前にしっかりと調べておくのが大事です。

申請期間は3ヵ月以内

財産相続放棄の申請期間は相続放棄をできることを知ってから3ヵ月以内です。申請期間を過ぎてしまっては相続放棄ができません。すべての財産を相続することになります。財産放棄を行う意思があるのなら、できるだけ早めに行動するのが肝心です。ただし期間を過ぎても家庭裁判所に申立てることで、期間延長が認められる場合もあります。

生命保険金はケースによって異なる

生命保険金は、受取人が誰に指定されているのかで扱いが異なります。特定の相続人が指定されていた場合、原則として指定された相続人の固有財産となります。相続財産には含まれないと考えられているので、指定された相続人の場合には相続放棄しても、生命保険金を受け取ることは可能です。被相続人が自分自身を受取人に指定している場合には、保険金は被相続人の財産とみなされます。そのためこのケースでは、財産放棄をすると相続分を失ってしまいます。

相続放棄ができないこともある

相続放棄をしたくても、できないことがあります。たとえば被相続人の貴金属などを売却し、そのお金を使ってしまった場合には相続放棄できません。また、被相続人の借金を支払ったケースも同様です。土地の名義を自分名義に変更した場合にも相続放棄ができなくなってしまいます。

【まとめ】実家を相続するかどうかは総合的に判断して決めよう!

実家を相続すると、維持するための手間や費用がかかるようになってしまいます。その家に住むようなら別ですが、遠方になるなど維持・管理の負担となりかねないのが実家の相続です。売却する方法もありますが、おすすめなのは相続放棄です。とはいえ相続放棄にはデメリットもあるので、総合的に判断する必要があります。プラスとマイナスの両面を比較検討し、実家を相続するかどうか決めましょう。

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