相談事例

父の希望に沿った遺産分割をしたい

2021.02.10

父の希望に沿った遺産分割をしたい

遺言書作成

5人兄弟のうち、父と同居していた長男が先に亡くなり、長男が亡くなったとたんに、長男の嫁が子どもを連れて家を出て行ってしまいました。父はこれに激怒して、長男の子供たち(孫)には遺産を渡したくないと、度々、長女に話しています。長女としては相続の段階で父の希望に沿った遺産分割をしたいと思っていますが、長男の子供たち(孫)の意向を無視してそのようなことができるでしょうか?

対応方法

父が遺言書を作成し、その内容を長男の子供たち(孫)以外の相続人にすべての遺産を分配して長男の子供たち(孫)の取り分をなしにする形にする事が考えられます。もっとも、長男の子供たち(孫)には遺留分といって法律上、最低限確保すべき遺産に対する権利があります。そのため、長男の子供たち(孫)に全く遺産を取得させないことを実現するのは容易でありません。ただ、今回の相談事例では、長男は父と同居していたので、例えば、長男名義の自宅購入の際に父が資金援助しているのならば、そのことを遺言書に記載して遺留分の割合を減らすことができそうです。

結果

対応完了までにかかった期間:父の死亡後から3ヶ⽉
ご依頼者様にかかった費⽤:22万円+公証役場に支払う手数料5.5万円

長男の子供たち(孫)にも遺留分があるので、そこに配慮して、長男の子供たち(孫)3名には一人50万円ずつ遺産を渡して、その他の遺産は生き残った兄弟だけに分配する内容の遺言書を作成しました。父の死亡後、長男の子供たち(孫)は遺言書の内容に驚いていましたが、遺言書の内容を覆すのは困難と判断し、父の死亡後3か月で遺言書の内容に沿った遺産分割が実現しました。仮に、遺言書がなければ、遺産の分配をめぐって生き残った子らと長男の子供たち(孫)との対立が激化して遺産分割が成立するまでに1年以上かかることも想定されました。事前に遺言書を作成したことで、大きな紛争にならずにすみました。

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