遺言書作成

  • 遺言書作成
  • 残された家族の笑顔のために
  • 遺言書は相続トラブルを防ぐ予防策の1つです。

遺言書作成は
こんな方におすすめです

自分の死後も、配偶者に
自宅に住み続けてもらいたい

預貯金が多くなく、自宅の不動産の価値が遺産に占める割合が多い場合、法定相続分に従って分配すると、
配偶者が代償金を支払わないと、自宅を取得できない場合があります。

事業の後継者に株式などの
事業関連の遺産を取得させたい

遺言がないと、事業に関わる株式や土地、建物などの資産が、
複数の相続人に分散され、事業承継が進まないことがあります。

親族以外の人に遺産を取得させたい

例えば、子どもも兄弟姉妹も全くいない人の場合、その遺産は死後、国の所有になってしまいます。
遺言書を作成すれば、自分が住んでいる老人ホームの運営法人、その他のNPO法人等へ寄付できるし、
お世話になった親友等に相続させることもできます。
また、親不孝のあった子どもに相続させないために、他の人へ全財産を取得させる(包括遺贈といいます)遺言も有効です。

ご自身で遺言書作成をする時の
注意点

遺言書には3種類あります。

  • ①自筆証書遺言

    被相続人が自筆で
    作成する遺言書

  • ②公正証書遺言

    遺言者が伝えた内容を
    公証人が書面に落とし込んで
    作成する遺言書

  • ③秘密証書遺言

    遺言の内容を誰にも
    知られたくない場合
    作成する遺言書

遺言書が有効であるためには法律上の細かい要件をすべて満たす必要があります。

特に自筆証書遺言は、遺産目録(預貯金や所有不動産の一覧)を除いてはすべて手書きで書かなければなりません。ただ、公正証書遺言との比較では、証人が不要であるし、公証役場の予約もいらないので、早急に遺言書を作成したいときには自筆証書遺言が優れているでしょう。

また、遺言書は自由に記載しても常に法的効力が生じるわけではありません。遺言書は遺産の分配方法を定めるために作成されるので、遺産の分配と直接関係のない事項(例えば、残された配偶者の世話をすること、遺産の使い道の指定、借金の分配方法)を記載しても、相続人を拘束する法的効力はありません。

肝心の遺産の分配方法についても財産を特定する形で記載する必要があります。特に不動産については登記事項証明書の記載事項に沿った決まった記載方法があり一部でも記載事項を欠いていると特定不能とみなされ遺言書の望みを実現できなくなってしまいます。

弁護士に相談した方が良いケースってどんな時?

■遺言者(遺言書を作成する人)の希望に沿った遺言書を作成したい時

例えば、残された配偶者の世話をしてもらいたければ、「世話をしろ」と抽象的に記載するのでなく、「残された父(または母)の老人ホームへ入所する費用を負担すること」と遺産を受領する条件(負担付き遺贈といいます)を明確にすることで、遺言書の意思に近づける遺言書を作成できます。このようなアドバイスができるのは弁護士だけです。

■公正証書遺言を作成したい時

公正証書遺言の場合には、立ち合い証人が2人いることから、弁護士に作成を依頼すればその弁護士が証人になれ、しかも公証役場とのやり取りも弁護士が行うので、公証役場の予約も早く確保できます。また、遺言書に記載されたとおりの遺産の分配を確実に実現するためには、相続の手続を代行する権限をもつ遺言執行者を指定することが望ましいです。弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、そのまま遺言執行者にもなってくれることが多いです。

弊事務所での遺言書作成の
ご依頼と流れ

弊事務所で、遺言書作成をご依頼頂く場合、作成時の意思能力に問題がないことを明らかにするために、
原則として公正証書遺言の作成をお勧めしています。

以下、作成までの流れです。

必要に応じてビデオメッセージの撮影データを作成、保管することもできます
遺⾔書には主に遺産の分配⽅法しか記載できないので
それとは別に、相続⼈となる⽅にご⾃⾝の想いを伝えたい⽅にお勧めです

船橋習志野台法律事務所|初回60分無料 土日祝日・夜間20:30まで ご相談のお問い合わせはこちら