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相続放棄手続き

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こんなお悩みありませんか?

  • 亡くなった親に借金があった

  • 相続放棄の手続が面倒

  • 疎遠だった父が他界、相続放棄をしたい

  • 相続放棄したいが遺産の一部を
    使ってしまった

相続放棄のお悩み相談から
手続きの代行まで
あらゆるお悩みに対応いたします

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相続放棄とは

親や配偶者等が亡くなると、相続によって、財産や借金を相続人が引き継ぐのが原則です。しかし、家庭裁判所に対して、相続放棄の申立をすると、最初から相続人でないことになり、財産や借金を全く引き継がなくなります。

また、相続放棄は相続がわかってから、原則3ヶ月以内に必要書類を揃えて裁判所に申告する必要があります。

相続放棄の手続きの流れ
STEP1亡くなった方の住民票・戸籍(除籍)謄本を入手する
親や配偶者等が亡くなると、相続によって、財産や借金を相続人が引き継ぐのが原則です。しかし、家庭裁判所に対して、相続放棄の申立をすると、最初から相続人でないことになり、財産や借金を全く引き継がなくなります。
STEP2相続放棄の申述書に必要事項を記載する
申述書は裁判所のホームページでPDFでダウンロードできます。 これに、相続放棄したい人、亡くなった人の氏名住所本籍地を記載し、遺産の構成など、所定事項を記入します。
STEP3切手、印紙を用意
申述書は裁判所のホームページでPDFでダウンロードできます。 印紙は相続放棄1件につき800円。郵便切手は裁判所によって異なります。
STEP4必要書類を家庭裁判所へ発送する
相続放棄申述書と住民票、戸籍(除籍)謄本を管轄する家庭裁判所へ提出します。
STEP5家庭裁判所から照会書が届きそれに回答する
質問事項は申述書の記載内容を確認するようなものが多いです
STEP6相続放棄受理通知書を受理する
回答後、1~2ヶ月程度で相続放棄受理通知書が家庭裁判所から郵送されます。

※以下のような場合、相続放棄が認められないことがありますのでご注意ください

  • 亡くなったことに気が付いてから3か月以上、経過している場合
  • 亡くなられた方の遺産の一部を自分で使ってしまった場合
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相続放棄を弁護士に
任せるメリット

煩雑な相続手続きも手続きになれている弁護士であれば迅速に対応が可能です。

相続放棄の手続きの煩雑さ

戸籍を集めるだけでも、郵送の事務作業が煩雑

亡くなった⼈との縁が遠ければ、本籍地を調べるだけでも⼿間がかかります。 さらに市役所は平⽇⽇中しかやっていないので、仕事がある⼈は、郵送で対応するしかありません。

郵送のために、該当する市役所、町役場の住所を調べて⼾籍の申請書を書くのも⾯倒ですよね。

どこの家庭裁判所へ申し⽴てればいいか分からない

相続放棄は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しないといけません。

裁判所は、各都道府県に複数の支部がありどこの裁判所なのか調べる必要があります。

申述書のダウンロード、印紙、切手の用意も大変

ダウンロードして印刷、印紙や切手をいちいち郵便局まで行って購入するのも手間です。

しかも、切手は裁判所ごとで必要な種類が異なるので、いちいち、管轄の家庭裁判所に電話で確認する必要があります。

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弊事務所に
相談するメリット

であれば

簡単かつスムーズに
相続放棄が進められます。

  • 来所不要で手続きが可能

    ウェブ(メール)上でのやり取りのみで手続きの代行が可能なため、わざわざ来所して頂く必要はございません。書類郵送対応のみで、⼿続が完結します。

  • 着⼿⾦のみでOK

    書類取得代⾏の⼿数料を別途請求する事務所がありますが、弊事務所では、着⼿⾦だけで全てを賄います。

  • 困難事例も対応可

    亡くなったことに気がついてから3ヶ⽉経過した場合、亡くなられた⽅の遺産の⼀部を⾃分で使ってしまった場合など困難な事例にも対応します。実際に認められた事例もございます。

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料金

  • 相続放棄手続き代行
    33,000(税込)
    ※1名追加ごとに11,000円(税込)
  • 実費

    ⼾籍謄本、除籍謄本の⼿数料と郵送料、
    裁判所へ⽀払う印紙代、切⼿代等

他詳しい料金については
以下のページをご確認ください

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