相続放棄とは
親や配偶者等が亡くなると、相続によって、財産や借金を相続人が引き継ぐのが原則です。しかし、家庭裁判所に対して、相続放棄の申立をすると、最初から相続人でないことになり、財産や借金を全く引き継がなくなります。
どういう人が相続放棄をするのか
一番多いのが、親が多額の借金を抱えて亡くなった場合です。例えば、父親が事業に失敗して1億円の借金を抱えて亡くなり、一方で自宅の不動産の価値は1000万円程度でしたら、相続放棄をしないと、相続人である妻と子が1億円の借金を分担して返済する義務が発生します。仮に不動産を相続して売却しても9000万円の借金が残ります。
そこで、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることで、借金を免れることができます。
相続放棄とは
親や配偶者等が亡くなると、相続によって、財産や借金を相続人が引き継ぐのが原則です。しかし、家庭裁判所に対して、相続放棄の申立をすると、最初から相続人でないことになり、財産や借金を全く引き継がなくなります。
どういう人が相続放棄をするのか
一番多いのが、親が多額の借金を抱えて亡くなった場合です。例えば、父親が事業に失敗して1億円の借金を抱えて亡くなり、一方で自宅の不動産の価値は1000万円程度でしたら、相続放棄をしないと、相続人である妻と子が1億円の借金を分担して返済する義務が発生します。仮に不動産を相続して売却しても9000万円の借金が残ります。
そこで、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることで、借金を免れることができます。
相続放棄の方法
以下のステップを踏んで、相続放棄の手続を進めます。
1 戸籍謄本を揃える(←これが一番大変)
相続放棄をしたい人の戸籍謄本
亡くなった人の死亡が分かる現在の戸籍謄本(又は除籍謄本)
相続放棄をしたい人と亡くなった人の親族関係が分かる戸籍謄本
2 相続放棄の申述書に必要事項を記載する
申述書は裁判所のホームページでPDFでダウンロードできます。
これに、相続放棄したい人、亡くなった人の氏名住所本籍地を記載し、遺産の構成など、所定事項を記入します。
3 切手、印紙を用意
印紙は相続放棄1件につき800円。郵便切手は裁判所によって異なります。
4 上記1から3を家庭裁判所へ発送
相続放棄手続の煩雑さ
全く、相続放棄の手続をやったことがない人は、上記1から4の手続きを順に進めて行こうと思ったら、どれくらいの時間がかかるでしょうか?
・戸籍を集めるだけでも、郵送の事務作業が煩雑
そもそも、亡くなった人との縁が遠ければ、本籍地を調べるだけでも手間
市役所は平日日中しかやっていないので、仕事がある人は、郵送で対応するしかない。
郵送のために、該当する市役所、町役場の住所を調べて戸籍の申請書を書くのも面倒
・どこの家庭裁判所へ申し立てればいいか分からない?
相続放棄は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しないといけません。
裁判所は、各都道府県に複数の支部がありどこの裁判所なのか調べる必要があります。
・申述書のダウンロード、印紙、切手の用意も大変
ダウンロードして印刷、印紙や切手をいちいち郵便局まで行って購入するのも手間です。しかも、切手は裁判所ごとで必要な種類が異なるので、いちいち、管轄の家庭裁判所に電話で確認する必要があります。
⇒丙事務所へ依頼すれば、上記の手続を全て代行できます。
用意するのは、認め印とご自身の生年月日、氏名、本籍地を教えて頂くことだけ。
相続放棄の手続代行の費用
基本料金3万円(税別)+相続人1人追加ごとに1万円
実費:戸籍謄本、除籍謄本の手数料と郵送料