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不動産の換価分割(かんかぶんかつ)

 遺産となる不動産を売却して得た現金を相続間で分配する遺産分割の方法。原則として相続人全員の合意により売却することになるが、一部の相続人が反対する場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、それでも、売却へ向けた合意ができなければ、審判に移行して換価分割を実現できる場合もある。

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