船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

用語集

Terms

用語集

ホーム 用語集 代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

 相続人となるべき人が被相続人(死亡により相続開始する際のその亡くなった人のこと)が死亡する前の時点で死亡していた場合にその相続人の子が相続人となること。  例えば父が亡くなり相続が開始したが、その長男が父の亡くなる10年前に交通事故で死亡していた時には、その長男の子(被相続人の孫)が相続人となる。兄弟姉妹が相続人になる場合も既に死亡していればその子が代襲相続人となる。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00