船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

用語集

Terms

用語集

ホーム 用語集 保佐人(ほさにん)

保佐人(ほさにん)

 認知症などで判断能力が衰えた人に代わり、その本人のために契約や預貯金の管理などを行う家庭裁判所の審判によって選任された人。  後見人と異なり、本人の判断能力が完全になくなったわけではないので、 予め代理できる項目が指定されている。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00