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夫婦共有財産

 夫婦が婚姻後に形成した共有財産のことで、離婚時の財産分与の対象となる財産。原則としては、夫婦の婚姻時から婚姻関係破綻時(別居時点であることが多い)までに形成された夫婦それぞれの名義の財産は全て、共有財産となる。  もっとも、夫婦のどちらかが相続で取得した財産等は共有財産とはみなされない。詳細は、特有財産の項目を参照。

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