船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

用語集

Terms

用語集

ホーム 用語集 婚姻費用(こんいんひよう)

婚姻費用(こんいんひよう)

 別居して離婚前の夫婦間で、収入の多い方が少ない方へ支払う、または、夫婦双方の未成年の子どもを監護していない親から監護している親へ支払う、毎月の生活費のこと。  話し合いで金額の合意ができなければ、家庭裁判所の調停で話しあうことになり、家庭裁判所で使用されている養育費算定表(リンク)にあてはめて、金額を決定することが多い。  調停が成立する場合には支払うべき期間は調停を申し立てた月から離婚成立の月までとなる。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00