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弁護士

 法律の専門職であり、法律上の効果を伴う交渉について依頼者の代理人として、交渉を行うことができる。離婚であれば、夫婦の一方から依頼を受けて、他方と交渉し調停や訴訟を提起できる。相続の場面では、相続人の一部から依頼を受けて他の相続人との遺産分割協議を代理でき、調停を申し立てることもできる。  司法書士は、当事者同士の合意ができていることを前提に合意に基づく登記名義の変更手続を代行できるが、合意成立前の交渉を代理することはできない。もちろん、調停や訴訟を起こすこともできない。  行政書士も、交渉でまとまって合意していることを前提に合意内容を書面の形で作成することはできるが、合意成立前の交渉には介入できない。

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