特別受益(とくべつじゅえき)
被相続人が亡くなる前に、一部の相続人が生活のために資金提供や不動産などの贈与を受けていた場合に、他の相続人がその贈与分の清算を遺産分割時に求めて、法定相続分を修正する概念のこと。
寄与分とは逆に、特別受益を受けていた相続人の相続分が減少させるための概念である。
特別受益の典型パターンは、相続人の自宅の住宅ローンの頭金を援助したり、自宅の敷地となる土地を提供する場合である。親子間での大学などの学費の援助は、相続人の学歴などを考慮すれば、親の扶養義務の範囲内とみなされて、特別受益と判断されないこともある。