船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

用語集

Terms

用語集

ホーム 用語集 特有財産

特有財産

 夫婦の婚姻期間中に増加した財産は原則として共有財産として離婚時の財産分与の対象となるが、例外的に財産分与の対象とならず夫婦のどちらか一方だけが確保すべき財産のこと。  典型的なのは、親からの贈与や相続による財産の増加、婚姻前の預貯金等を原資として婚姻後の投資によって得られた財産が特有財産となる。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00