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補助人(ほじょにん)

 認知症などで判断能力に不安がある人に代わり、その本人のために契約その他の法律上の行為を行う家庭裁判所の審判によって選任された人。  本人の判断能力は通常人より低いという程度に止まり本人の意向が重視されるので、保佐人のような代理できる項目の指定に加え、本人の同意がないと補助開始の審判は効力が生じない。

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