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用語集

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親権

 未成年の子の法律上の行為を代理する親の権利。子名義の携帯電話の契約や口座開設、塾や学校への入学等は全て、親の親権に基づいて行われる(ただ、現実に親権という言葉は子どもと一緒に暮らす権利という意味で使われることが多い。上記の契約は子どもと同居する親が担当するのが一般的だからである)。夫婦の婚姻時には、父母双方に親権があるが、離婚時にはどちらか一方に親権者を指定しなければいけない。  親権者の指定で夫婦の合意が得られなければ、裁判で決めることになる。裁判での親権者指定の基準は、子の年齢が低いうちは婚姻中に子の監護養育を担っていたかどうかが重要になる。子の年齢が高くなるほど子の意思が重視され、16歳になると原則として子の意思だけで決定される。  その他には、父母それぞれが提供できる子の養育環境(住まい、教育、監護補助者の有無、収入等)を比較して子にとって、どの環境がよいか、という視点で判断される。

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