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財産分与

 夫婦が結婚してから形成、維持してきた財産を離婚時に清算して分配すること。実際には夫婦の協力関係が終了したことが客観的に明白である別居時点で 残っている夫婦双方の名義の財産が財産分与の対象となる。  具体的には、別居時点で存在する夫婦それぞれの名義の預貯金、不動産、株式、自動車等の価額を算定して、足して2で割った数値を基準に、自己名義の財産の価額が2で割った数値より低い配偶者がその差額を他方配偶者に対して請求できる。  もっとも、夫婦の一方が事業の創業者等で大きく売上を伸ばしたり、プロスポーツ選手や芸能人等の特別の才能で高額所得となり財産を大きく増加させた場合など、もう一方の配偶者が2分の1の財産分与を要求するのが明らかに不公平な場合には、財産分与の割合は修正される。

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