船橋・習志野台法律事務所は船橋・習志野・八千代の地域の皆様に選ばれて10年、弁護士相談ならお任せください

用語集

Terms

用語集

ホーム 用語集 遺産分割の調停

遺産分割の調停

 被相続人の遺産の分配についての話し合い(遺産分割協議)を、家庭裁判所を利用して行う手続のこと。1ヶ月から1ヶ月半に1回程度、各相続人が家庭裁判所へ出向いて、調停委員がそれぞれの相続人から個別に話を聴いて、合意に向けて話し合う。  話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となり、審判手続へ移行する。

問い合わせ・相談予約は

以下の問い合わせフォームより

24時間受け付けております

夜間20:30まで、
⼟⽇祝⽇も対応

安心の
弁護士費用

047-490-4020

受付時間|10:00~20:00