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遺留分

 特定の人物に遺産の全部、又は、大半を譲り渡す旨の遺言書の効力が発生した場合に、それによって相続分を侵害された相続人(亡くなった人の子や配偶者)が有する最低限の遺産を確保する権利。  遺留分は、法定相続分の2分の1まで認められるので、亡くなった人の子は、 遺産に対して最低4分の1(子が複数いればその数の分だけ減少)の権利は 確保されている。この権利を実現するには、家庭裁判所に対して、遺留分減殺の調停を申し立てる必要がある。

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