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養育費算定表

 養育費や婚姻費用の調停や審判で、その金額を決めるために家庭裁判所が使用する表のこと。裁判所のホームページがPDFでダウンロードできる。  養育費算定表は、子との同居親と非同居親の年収(給与所得者は額面所得で、自営業者は経費控除後の申告所得)と未成年の子の人数に応じて決定される。非同居親が給与所得者で同居親がパートで100万円以下の年収の場合には、子の人数や年齢にもよるが手取り月額の3分の1から最大半分程度までの金額程度が養育費として算定される。  ただ、裁判所が用いる養育費算定表では、同居親が専業主婦(夫)で収入がほとんどない場合、算定表の金額だけで生活することは困難と批判され、日本弁護士連合会が非同居親の支払い金額を増加させる新算定表を発表している。しかし、家庭裁判所の算定表が、早期の合意と継続的な支払いを可能にするために双方が妥協できる金額を意識して作られたものであることを踏まえると、非同居親の負担だけが増加する新算定表が定着するのは難しいと思われる。

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