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養育費

 離婚後の父母との間の子について、子と同居していない親が同居している親に支払うその子の養育のための費用。支払い方法は毎月、定額で行うことが多いが、父母で合意すれば子が成人するまでの費用を一括払いすることも有り得る。  父母間だけで合意が得られなければ、調停の場で話し合うことになり、通常は、家庭裁判所が利用している養育費算定表に従って金額が決められる。

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