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(成年)被後見人(ひこうけんにん)

 家庭裁判所の後見開始の審判によって、単独での判断能力がなく家庭裁判所が選任した成年後見人でなければその人のための契約や財産管理などの法的効果が生じる行為ができなくなる人のこと。  正式には成年被後見人というのが、通常は被後見人と呼ばれる。

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