主に財産分与請求権や婚姻費用請求権を保全するために、これらの権利を有する配偶者が他方配偶者の給与の支給を仮に差止めしたり、不動産の名義移転を仮に止めたりする裁判所を利用した手続。 離婚の話し合いがまとまらず、調停や訴訟に発展すれば、離婚の確定まで数年かかることが多い。そのため、その数年の間で財産分与の支払い義務を負う配偶者が財産を使いきってしまうのを防ぐための手段である。
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