認知症などで判断能力が衰えた人に代わり、その本人のために契約や預貯金の管理などを行う家庭裁判所の審判によって選任された人。 後見人と異なり、本人の判断能力が完全になくなったわけではないので、 予め代理できる項目が指定されている。
受付時間 10:00~20:00 土日祝も受付
●東葉高速線、新京成 「北習志野」徒歩2分 ●船橋市習志野台2-5-18 音羽ビル2F (CoCo壱番屋カレーさんがあるビルです)
詳しいアクセスはこちら
親しみやすく頼りになる弁護士がいます
詳しいプロフィールを見る