別居して離婚前の夫婦間で、収入の多い方が少ない方へ支払う、または、夫婦双方の未成年の子どもを監護していない親から監護している親へ支払う、毎月の生活費のこと。 話し合いで金額の合意ができなければ、家庭裁判所の調停で話しあうことになり、家庭裁判所で使用されている養育費算定表(リンク)にあてはめて、金額を決定することが多い。 調停が成立する場合には支払うべき期間は調停を申し立てた月から離婚成立の月までとなる。
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