離婚問題で、夫婦の一方が他方に対して、DVや不貞行為、あるいは、婚姻関係破綻それ自体を理由に精神的損害をお金に評価して請求する金銭請求。 DVや不貞行為それ自体に伴う精神的損害と離婚に至ってしまったこと自体に対する精神的損害は区別できる。そのためDVが刑事事件に発展した後、被害届を取り下げて示談金を受領したり、不貞行為の相手方から損害賠償を受けたとしても、離婚訴訟で離婚に至ったことそれ自体に対する精神的損害を慰謝するめの請求ができる。
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