被相続人の遺産の分配についての話し合い(遺産分割協議)を、家庭裁判所を利用して行う手続のこと。1ヶ月から1ヶ月半に1回程度、各相続人が家庭裁判所へ出向いて、調停委員がそれぞれの相続人から個別に話を聴いて、合意に向けて話し合う。 話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となり、審判手続へ移行する。
受付時間 10:00~20:00 土日祝も受付
●東葉高速線、新京成 「北習志野」徒歩2分 ●船橋市習志野台2-5-18 音羽ビル2F (CoCo壱番屋カレーさんがあるビルです)
詳しいアクセスはこちら
親しみやすく頼りになる弁護士がいます
詳しいプロフィールを見る