自分が死亡した後に残された遺産の分配方法について記載した書面。遺言の種類には、全ての記述を自らの手書きで記載する自筆証書遺言、公証人の立会のもとで作成する公正証書遺言の2つが主なもの。 自筆証書遺言は自分だけで作成でき費用もかからないメリットがあるが、紛失したり、亡くなったあとに相続人同士で遺言の効力が争われやすい。また、 家庭裁判所の検認(リンクで飛ぶ)がないと、効力が発生しない。 公正証書遺言は、手間も費用もかかるが、亡くなったあとで遺言の効力での 争いが生じにくい。
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