離婚調停が物別れで不成立になった後、それでも離婚をしたい配偶者が他方配偶者に対して離婚判決を求める裁判のこと。管轄は家庭裁判所になり、民法で定められている離婚原因があると裁判所が判断すれば離婚が認められる。別居して数年から7、8年程度が経過すれば、婚姻関係は破綻して回復の見込みがないと見なされて離婚判決は認められやすくなる。 離婚訴訟では、離婚判決だけでなく、財産分与、慰謝料、養育費の金額、さらに親権者の指定を求めることもできる。
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