血縁上は親子関係ではないが、役所に養子縁組の届出を提出することによって、法的な親子関係を発生させることができる。母子家庭や父子家庭の親が結婚した際に、その子と配偶者が養子縁組をするのが典型パターン。その他に、婚姻時に義理の父母と養子縁組をすることもある。 これらは夫婦が離婚しても自動的に養子縁組は解消にならない。つまり、離婚後も養子と同居しなくなった養親は、離縁しない限り、養子のための養育費の支払い義務を負うことになる。
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